施設等利用費(預かり保育事業)の支給について

更新日:2023年02月21日

公開日:2023年02月21日

子育てのための施設等利用給付は、教育時間を超えて利用した幼稚園や認定こども園での保育の利用料を利用日数に応じて給付を受けることができます。

対象

 次のどちらにも該当する方

  1. 子育てのための施設等利用給付 2号認定及び3号認定の方
  2. 幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用した方

 

※施設等利用費(預かり保育料)の請求可能期間は、子ども・子育て支援法により、2年間です。

2年を過ぎると請求できなくなるため、御注意ください。

【請求可能期間についての一例】
令和4年10月分請求→令和6年10月31日まで請求可能

申請方法(提出書類)

次の書類をこども育成課へ提出ください(郵送可)

  1. 施設等利用費交付申請兼請求書
  2. 園が発行する特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書(各利用日月の証明が必要)
  3. 園が発行する特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(各利用日月の証明が必要)

支給額

支給額は、一月当たり450円×利用日数(上限11,300円、満3歳は上限16,300)となります。ただし、預かり保育の利用料(支払額)が上限額を下回る場合は、利用料(支払額)が上限となります。支給額は、支給決定通知書にてお知らせし、指定口座へ振り込みます。

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健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
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電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612

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