厚木市立放課後児童クラブ運営規程
目的
第1条
この規程は、厚木市立放課後児童クラブ条例(平成27年条例第27号)に基づき設置する、厚木市立放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関することを定め、クラブを利用している児童(以下「利用者」という。)を、心身ともに健やかに育成することを目的とする。
運営の方針
第2条
クラブは、保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、授業の終了後等に小学校の一時的余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る。
2 クラブの運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の通学する小学校その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。
3 クラブの運営に当たっては、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない。
4 クラブの運営に当たっては、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図る。
5 前4項に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、厚木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年厚木市条例第19号)、厚木市立放課後児童クラブ条例その他の関係法令等を遵守し、放課後児童健全育成事業を実施するものとする。
事業所の名称等
第3条
放課後児童健全育成事業を行うクラブの名称、所在地及び利用者の定員は、別表のとおりとする。
職員の職種、員数及び職務の内容
第4条
クラブにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職員の職種 |
職員の員数 |
職員の職務 |
---|---|---|
放課後児童支援員 (児童クラブ指導員) |
1クラブ当たり支援単位ごとに2人以上 |
利用者への支援提供、利用者の保護者との連絡調整、設備及び備品等の安全管理 |
補助員 (児童クラブ指導員) |
必要に応じ、1クラブ当たり支援単位ごとに1人以上 |
放課後児童支援員(児童クラブ指導員)の補助 |
2 各クラブに、1人以上の児童クラブ主任指導員を置く。児童クラブ主任指導員の職務は次のとおりとする。
(1) クラブ運営全般に関すること。
(2) 児童クラブ指導員の統括に関すること。
(3) クラブ所管課との連絡・調整に関すること。
(4) 学校及び地域との連絡・調整に関すること。
(5) その他必要な職務
開所日及び開所時間
第5条
クラブの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日
ア 原則として月曜日から土曜日とする。
イ 開所日数は1年につき230日以上とする。
(2) 開所時間
ア 小学校において授業が行われる日 授業終了後から午後7時まで
イ 小学校において授業が行われない日 午前7時30分から午後7時まで
2 クラブは、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更することができる。この場合、あらかじめ、保護者に周知するものとする。
休所日
第6条
クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項に規定する休所日を臨時に変更し、又は臨時に休所することができる。
事業の内容
第7条
クラブで行う放課後児童健全育成事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童健全育成事業における支援の提供
第5条に規定する開所日及び開所時間において、利用者への支援の提供を行う。
(2) その他支援の提供に係る行事等
利用者の保護者が支払うべき額
第8条
利用者の保護者が支払うべき額は、次のとおりとする。
(1) 育成料
ア クラブを午後6時まで利用する場合 児童1人につき月額4,000円
イ クラブを午後6時を超えて利用する場合 児童1人につき月額4,800円
(2) 月途中の入退所に係る育成料
ア その月の児童の入所期間が15日以内である場合 その月の育成料に2分の1を乗じて得た額
イ その月の児童の入所期間が16日以上である場合 その月の育成料の額
(3) クラブ費(おやつ・教材代等) 児童1人につき月額3,500円
通常の事業の実施地域
第9条
クラブの実施地域は、市内23小学校区とする。
事業の利用に当たっての留意事項
第10条
利用者の保護者は、事業の利用に当たっては、次に規定する内容に留意するものとする。
(1) 利用者が欠席をする場合には、利用者の保護者は電話その他の連絡方法によりクラブへ届け出ること。
(2) 利用者又はその家族の感染症の発生により、他の利用者への感染するおそれがあると認められた場合は、その保護者は速やかに電話その他の連絡方法によりクラブへ届け出ること。
緊急時等における対応方法
第11条
現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
2 支援の提供により事故が発生した際は、直ちに関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じる。また、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
3 支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
非常災害の対策
第12条
クラブは、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。
苦情解決の窓口
第13条
クラブは、その行った支援に対する利用者及びその保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 クラブは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
個人情報の保護
第14条
クラブは、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
虐待の防止のための措置に関する事項
第15条
クラブは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
保護者会
第16条
クラブの充実と情報交換のため、各クラブに、放課後児童クラブ保護者会を設置することができる。
その他運営に関する重要事項
第17条
市長は、職員の資質の向上のため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
2 クラブは、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
3 クラブは、利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月11日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月11日から施行する。
附則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
名称 |
所在地 |
定数 |
---|---|---|
厚木市立厚木放課後児童クラブ |
厚木市寿町3丁目15番34号 |
160人 |
厚木市立依知南放課後児童クラブ |
厚木市下依知2丁目7番1号 |
82人 |
厚木市立北放課後児童クラブ |
厚木市山際658番地 |
51人 |
厚木市立荻野放課後児童クラブ |
厚木市上荻野8番地 |
90人 |
厚木市立三田放課後児童クラブ |
厚木市三田515番地 |
90人 |
厚木市立清水放課後児童クラブ |
厚木市妻田西3丁目18番1号 |
90人 |
厚木市立小鮎放課後児童クラブ |
厚木市飯山南4丁目9番1号 |
43人 |
厚木市立玉川放課後児童クラブ |
厚木市七沢150番地1 |
43人 |
厚木市立南毛利放課後児童クラブ |
厚木市長谷1094番地1 |
120人 |
厚木市立相川放課後児童クラブ |
厚木市岡田5丁目10番1号 |
43人 |
厚木市立厚木第二放課後児童クラブ |
厚木市旭町5丁目38番1号 |
102人 |
厚木市立緑ヶ丘放課後児童クラブ |
厚木市緑ヶ丘4丁目1番1号 |
73人 |
厚木市立戸室放課後児童クラブ |
厚木市戸室4丁目4番1号 |
73人 |
厚木市立愛甲放課後児童クラブ |
厚木市愛甲西1丁目17番1号 |
80人 |
厚木市立妻田放課後児童クラブ |
厚木市妻田南1丁目14番1号 |
80人 |
厚木市立鳶尾放課後児童クラブ |
厚木市鳶尾2丁目12番1号 |
43人 |
厚木市立毛利台放課後児童クラブ |
厚木市毛利台1丁目23番1号 |
80人 |
厚木市立上荻野放課後児童クラブ |
厚木市上荻野1429番地 |
43人 |
厚木市立飯山放課後児童クラブ |
厚木市飯山4400番地 |
43人 |
厚木市立森の里放課後児童クラブ |
厚木市森の里1丁目27番1号 |
43人 |
厚木市立依知放課後児童クラブ |
厚木市関口872番地1号 |
56人 |
厚木市立戸田放課後児童クラブ |
厚木市戸田545番地 |
43人 |
厚木市立上依知放課後児童クラブ |
厚木市上依知1657番地 |
43人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 放課後こども係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2582
ファックス番号:046-225-4612
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日