60歳になったとき
国民年金をやめる届出は必要ありません。
60歳以降も加入を希望する方
任意加入の届出が必要です。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降で申出された月から任意加入することができます。
納付方法は、原則口座振替となります。
提出場所
市役所国保年金課
持ってくるもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預金通帳(コピー可)
- 金融機関届出印
任意加入をご希望の場合
お手数をおかけいたしますが、国保年金課にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月28日
公開日:2021年04月01日