厚木市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の受領について、世帯主が健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局(以下「医療機関等」という。)へ委任すること(以下「受領委任」という。)について必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 受領委任の適用を受けることができる者は、厚木市国民健康保険料に滞納がない世帯主とする。ただし、納付指導、納付相談により自主的な納付が見込めると判断される場合は、この限りではない。

手続

第3条

 受領委任の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費受領委任払適用申出書に医療機関等が発行する請求書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定するものとする。
3 受領委任が認められた世帯主は、高額療養費受領委任状により医療機関等と委任契約を締結し、国民健康保険高額療養費支給申請書(受領委任)及び同意書と合わせ市長に提出するものとする。

支払

第4条

 市長は、神奈川県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、当該高額療養費を医療機関等に支払うものとする。

適用除外

第5条

 第2条に規定する受領委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められる者については適用しないものとする。

協定

第6条

 この要綱の円滑な実施を図るため、医療機関等と協定を取り交わすものとする。

附則

 この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成9年3月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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