後期高齢者医療保険料は・・・

更新日:2024年04月01日

公開日:2022年04月01日

後期高齢者医療保険料について

  1. 被保険者一人一人に賦課されます。
  2. 被保険者全員に負担していただく「均等割」と所得に応じて決まる「所得割」の合計額になります。
  3. 一人当たりの年間保険料の上限は80万円です。(昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円になります。)
  4. 県内での保険料率(均等割額および所得割率)は均一です。
  5. 保険料率は2年に1度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、財政均等を保つように県後期高齢者医療広域連合が設定します。

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