保険料の算定方法
保険料の算定方法について(令和6・7年度)
後期高齢者医療の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
令和6・7年度の保険料(均等割額・所得割率)
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令和6・7年度 |
令和4・5年度 |
---|---|---|
均等割額(年額) |
45,900円 |
43,100円 |
所得割率 (※軽減用所得割率) |
10.08% (9.43%) |
8.78% |
※ 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り、所得割率を10.08%から9.43%に軽減します。
後期高齢者医療保険料 = 均等割額 + 所得割額
均等割額(年間45,900円)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額によって軽減される場合があります。
所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)
所得割率は10.08%
賦課のもととなる所得金額は総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額です。
※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
保険料の例
厚生年金収入300万円で他に収入のない方の場合
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均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
---|---|---|---|
年額 |
45,900円 |
148,176円 |
194,070円 |
表の保険料の計算式
(300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円)×所得割率10.08%=148,176円(所得割額)
45,900円(均等割額)+148,176円(所得割額)=194,070円(10円未満切捨て)
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更新日:2024年04月01日
公開日:2022年04月01日