保険料の軽減等

更新日:2024年04月01日

公開日:2022年04月01日

保険料の軽減等について

保険料の軽減

(1)所得に応じた軽減(均等割額の軽減)

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額(45,900円)が軽減されます。 

所得に応じた軽減(均等割額の軽減)

世帯の総所得金額等の基準(令和5年度)

軽減割合 軽減額 軽減後の均等割額

43万円+10万円×

(公的年金または給与所得者等の合計数※-1)以下

7割 32,130円 13,770円

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×

(公的年金または給与所得者等の合計数※-1)以下

5割 22,950円 22,950円

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×

(公的年金または給与所得者等の合計数※-1)以下

2割 9,180円 36,720円

  ※公的年金または給与所得者等の合計数とは、次の1~3のいずれかに該当する方の合計人数です。

     1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
     2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
     3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

  • 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で新たに被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となります。
  • 均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「賦課のもととなる所得金額」とは扱いが異なります。
  • 65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
  • 土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
  • 専従者控除(給与)額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。所得がない場合でも個人住民税などの申告をお願いします。

(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合)の被扶養者であった方は、制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入して月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません。)。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

項目

所得割額

均等割額

年間保険料額

なし

22,950円

  • 対象となる方は「保険料額決定通知書」をご確認の上、軽減されていない場合は国保年金課(本庁舎2階9番窓口)までご連絡ください。
  • 均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。

保険料を納めることが困難な場合はご相談を

事情により保険料を納めることが困難になったときは、分割して納めることができる場合があります。また、災害、長期入院、失業、事業の休廃止などにより所得が著しく減少した場合など、保険料を納めることが困難なときには、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合がありますので、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にご相談ください。

概要
減免

生活が困窮し保険料を納付することができないと認められる場合や、刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合などに、保険料を減免することができます。

徴収猶予

地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産について著しい損害を受けたことや、世帯主が死亡したことなどの事情により保険料の納付が一時的にできないと認められる場合、6カ月以内の期間に限り徴収を猶予することができます。

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市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
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ファックス番号:046-225-4645

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