保険料の納付方法

更新日:2024年04月01日

公開日:2022年04月01日

保険料の納付方法(特別徴収・普通徴収)

後期高齢者医療保険料の納付方法には特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替や納付書)があり、原則として特別徴収(年金天引き)となります。

特別徴収

 年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます。

 以下の1~3のすべてにあてはまる方は特別徴収(年金天引き)となります。

  1. 年額18万円以上の年金を受給している方
  2. 介護保険料を特別徴収により納めている方
  3. 同一月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係る後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる1回当たりの年金額(注)の2分の1以下の方

※年度の途中での加入される方(75歳を迎える方や転入される方)や保険料の減額などにより年金天引きが停止した方は、年金からの天引きを開始するまでに半年から1年ほどかかります。

(注)複数の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額となります。
【優先順位】

  1. 老齢基礎年金
  2. 老齢・退職年金
  3. 障害年金
  4. 遺族年金 など

仮徴収納期と本徴収納期

  • 仮徴収
    • 4月(1期)
    • 6月(2期)
    • 8月(3期)
  • 本徴収
    • 10月(4期)
    • 12月(5期)
    • 2月(6期)
1.仮徴収について

前年度の保険料や所得状況などから、仮に算定された保険料額を納めていただきます 。
納期については4月、6月、8月の3期です。

  1. 令和6年度は、令和4年中(令和4年1月から12月まで)の所得から仮算定されます。
  2. 令和6年2月時点で特別徴収となっている方は、2月分と同額の保険料を4月分についても仮徴収させていただきます(普通徴収に変更するために、保険料の納付方法変更申出書を提出された方は除く) 。
2.本徴収について

確定した年間保険料から、仮徴収額を除いた額を3回に分けて納めていただきます 。
納期については10月、12月、2月の3期です。

3.納付方法の変更について

特別徴収の方でも、届出により普通徴収(口座振替)へ変更することができます。詳しくは国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にお問い合わせください。

普通徴収

特別徴収とならない方は、口座振替または納付書により、7月から3月までの毎月(原則9回)にわけて納付していただきます。手間がかからず、納め忘れも防ぐことができる口座振替を、ぜひご利用ください。

※年度の途中で加入される方(75歳を迎える方や転入される方)は、特別徴収が始まるまで時間がかかるため、それまでの間は普通徴収となります。

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市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645

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