そのほかの給付
そのほかの給付について
葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証・資格確認書
- 申請者(喪主)の印鑑(朱肉を必要とするもの)
- 喪主の氏名及び葬祭の実施日が確認できるもの (葬儀等の領収書、会葬礼状など)
- 預金通帳など振り込み先がわかるもの
基本的には葬祭を行った方(喪主)の口座に振り込みます。
(喪主の方以外の口座に振込みを希望される場合は、委任状が必要です。)
そのほかの給付
訪問看護療養費、移送費などが広域連合に認められた場合、自己負担分を除いた額が給付されます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日