そのほかの給付

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

そのほかの給付について

葬祭費

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

 申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 申請者(喪主)の印鑑(朱肉を必要とするもの)
  3. 喪主の氏名及び葬祭の実施日が確認できるもの (葬儀等の領収書、会葬礼状など)
  4. 預金通帳など振り込み先がわかるもの

基本的には葬祭を行った方(喪主)の口座に振り込みます。
(喪主の方以外の口座に振込みを希望される場合は、委任状が必要です。)

そのほかの給付

 訪問看護療養費、移送費などが広域連合に認められた場合、自己負担分を除いた額が給付されます。

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市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
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