後期高齢者医療被保険者証の取扱いについて

更新日:2025年06月06日

公開日:2025年06月06日

被保険者証の新規発行は、終了しました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の被保険者証は新規発行を終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となります。

なお、経過措置により令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。また後期高齢者医療では、この間、新たに加入した方、記載内容に変更があった方、被保険者証を紛失した方等には、マイナ保険証の登録有無に関わらず被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。

資格確認書の交付について(令和7年8月1日以降)

令和7年8月1日以降はマイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を交付する予定でしたが、経過措置の延長に伴い、マイナ保険証をお持ちの方にも、当面の間は継続して資格確認書を交付することとなりました。お手元の被保険者証または資格確認書が有効期限を迎える前(令和7年7月中旬~下旬)に、加入されている方全員へ新しい資格確認書を郵送します。

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