負担割合

更新日:2023年04月03日

公開日:2023年04月03日

令和4年10月1日からの負担割合について

医療機関等で受診するときにかかった医療費の一部は、自己負担する必要があります。自己負担割合は、後期高齢者医療被保険者証に記載されています。自己負担割合は、毎年8月1日を基準日として、所得等に基づき判定します。

自己負担割合の判定基準について

自己負担割合の判定基準
判定基準

区分

自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者 3割

(1)と(2)の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(注釈1)」+「その他の合計所得金額(注釈2)」の合計額が以下に該当する

・被保険者が世帯に1人で200万円以上

・被保険者が世帯に2人以上で合計320万円以上

一定以上所得のある方(一般2) 2割

上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合

住民税非課税世帯の場合

一般1・非課税者

1割

(注釈1) 公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

(注釈2) 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります

(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。

(1)賦課のもととなる所得金額が基準額以下

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で本人及び被保険者である世帯員の旧ただし書き所得(前年度の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。

(2)基準収入額適用による認定

次のいずれかの要件に該当する場合は、1割または2割負担になります。

1 被保険者が1人の世帯の場合で被保険者の収入が383万円未満

2 被保険者が2人以上の世帯の場合で被保険者の収入の合計が520万円未満

3 被保険者が1人で同じ世帯に70から74歳の方がいる世帯の場合、被保険者と70から74歳の方の収入の合計が520万円未満

なお、修正申告や遡及年金等により、過去に遡って1割負担から3割負担に変更になった場合は、一部負担金の割合の差額について神奈川県後期高齢者医療広域連合から請求されます。

基準収入額適用における収入金額について

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定により、収入金額とは所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除等を差し引く前の金額となります。

なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害または遺族に係る年金・恩給、災害慶弔金等の非課税所得に係る収入)並びに特定口座(源泉徴収あり)を選択し、確定申告に算入していない配当及び株式等譲渡所得金額に係る収入については、基準収入額適用における収入金額に含まれません。

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市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645

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