70から74歳の医療費負担について

更新日:2024年12月02日

公開日:2021年04月01日

厚木市国民健康保険の加入者が70歳になると、一部負担金の割合を示した資格確認書又は資格情報のお知らせが交付されます。

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止となります。

70歳から74歳までの方については、令和6年12月2日以降、医療費の一部負担金の割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせを送付します。

※令和6年12月1日までに交付された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、記載事項に変更がない場合、有効期限までご利用いただけます。

 

  • 資格確認書とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」と言う。)をお持ちでない方に交付されるものです。
  • 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方が御自身の被保険者資格等を確認できるものです。

対象となるとき

70歳になる誕生日月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から対象となります。

 (例)

  •  4月1日が誕生日 → 4月から対象
  •  4月2日が誕生日 → 5月から対象

対象月の前月の下旬頃に国保年金課から資格確認書又は資格情報のお知らせが特定記録郵便で送付されます。

負担割合の種類と判定基準

  • 一般     2割
  • 現役並み所得者 3割 

≪判定基準≫

(1)  課税所得による判定

国民健康保険に加入している70歳以上の方の住民税課税所得金額(注釈2)が145万円以上の方が1人でもいる場合は、現役並み所得者(3割負担)となります。

課税所得による判定

70歳以上全員が145万円未満

2割

70歳以上が1人でも145万円以上

3割

(2)  基礎控除後の総所得金額等による判定

70歳になられた方が属する世帯については、課税所得による判定に加え、国民健康保険に加入している70歳以上の方の基礎控除後の旧ただし書所得(注釈1)の合計額が210万円以上の場合は、現役並み所得者(3割負担)となります。

基礎控除後の総所得金額等による判定

70歳以上全員の所得合計額が210万円未満

2割

70歳以上全員の所得合計額が210万円以上

3割

(3)  収入額による判定

現役並み所得者の内、令和5年中(令和6年度申告)の収入合計額が次の基準収入額(注釈2)に満たない場合は、一般(2割負担)になります。

(令和4年1月1日より、「基準収入額適用申請書」の提出によることなく、一部負担金の負担割合を変更することが可能になりました。)

(注釈1)    基礎控除後の旧ただし書所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額のことです。

 

基準収入額

  •  70歳以上の被保険者が1人の場合    383万円未満
  •  70歳以上の被保険者が2人以上の場合 520万円未満
  •  70歳以上の被保険者が1人の場合で収入が383万円以上の場合
     国保から後期高齢者医療に移行した人との収入合計 520万円未満

(注釈2)基準収入額と住民税課税所得金額は次のように求めることができます。

住民税課税所得金額及び基準収入額の説明資料

なお、住民税課税所得金額及び基準収入額については、1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年のもので判定されます。

有効期限について

70歳から74歳までの方の資格確認書及び資格情報のお知らせについては、有効期限が設けられています。有効期限が切れた資格確認書は市役所に御返却いただくか、御自身で責任を持って処分をお願いします。

※令和6年12月1日までに交付された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、記載事項に変更がない場合、有効期限までご利用いただけます。

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市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-225-4645

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