特定疾病療養受療証

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

特定の疾病については、医師の同意があれば、定額で治療を受けることができます。

 慢性腎不全やHIVのように、医療費が高額で治療に要する期間が長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする疾病については、その診療にかかる1か月の一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに1万円までとなります。
 医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、該当する国保加入者の方は国保年金課に申請してください。

対象となる特定疾病(厚生労働大臣が定めた疾病)

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されることに伴い、申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になります。
 申請を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。

  1. 世帯主の個人番号を確認できる書類
  2. 認定を受ける方の個人番号を確認できる書類
  3. 来庁される方の身元確認ができる書類
  4. 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
  • 申請書(国保年金課に用意してあります)
  • 医師の意見書(国保年金課に用意してあります)
  • 国民健康保険被保険者証

その他

・ 上記の対象となる特定疾病のうち「1. 人工透析が必要な慢性腎不全」であって、上位所得世帯(国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)に属する70歳未満の方については、診療にかかる一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに2万円までとなります。

・有効期限が過ぎた特定疾病療養受療証は、はさみで細かく裁断の上、御自身で破棄していただくか、国保年金課(本庁舎1階2番窓口)に御返却ください。

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市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
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ファックス番号:046-225-4645

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