出産育児一時金直接支払制度
直接支払制度
出産育児一時金直接支払制度は、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金として支給される50万円を限度に、厚木市国保から直接医療機関等へ支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。
この制度を利用すると、出産した方は、50万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円
手続方法
被保険者(世帯主)が医療機関等(病院、助産所など)の窓口で保険証等の提示をし、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と取り交わすことで、医療機関等に直接、出産育児一時金の支給額が支払われます。
直接支払制度を利用するときは、厚木市国保の窓口で手続きは必要ありません。
差額分の申請について
医療機関等からの請求額が50万円に満たない場合は、その差額分が厚木市国保から出産した方の世帯主に支給されます。
出産費用が50万円を下回った場合は、その差額分について厚木市国保の窓口で出産育児一時金支給申請の手続を行って下さい。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円
申請方法
次のものが必要です。
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の本人確認書類
・直接支払制度合意文書(医療機関等と取り交わしたもの・原本)
・医療機関等が発行した領収・明細書
・振込先の分かるもの(世帯主名義)
・世帯主名義以外の振込先に振込希望の場合は委任状
申請場所
厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
市民健康部 国保年金課 国保給付係
郵送でも申請可能です。国保年金課(046-225-2120)までお問合わせください。
ご注意
・医療機関等で直接支払制度が利用できなかった場合や、その他ご不明な点などはお問合せ下さい。
・会社を退職して6ヶ月以内に出産した場合(ただし、1年以上継続して本人が勤務された場合に限ります。)、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができますのでご確認下さい。なお、国民健康保険と重複して受給できません。
直接支払制度を利用しない場合については、出産育児一時金のページをご確認下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日