出産育児一時金
厚木市国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に対して支給されます。
- 出産児一人につき50万円が支給されます。(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
- 妊娠85日以上であれば、死産・流産等でも支給されます(死胎火葬許可証・母子健康手帳等、死産・流産等を証明できるものが必要です。)。
- 他の健康保険などから、出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は支給されません。
- 出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意下さい。
手続きについて
1 出産育児一時金直接支払制度を利用する場合
医療機関等(病院、助産所など)の窓口で保険証等(保険証、資格確認書、マイナ保険証)の提示をし、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と取り交わすことで、医療機関等に直接、出産育児一時金の支給額が支払われますので、厚木市国保の窓口で手続きは必要ありません。
なお、出産費用が50万円を下回った場合は、その差額分について厚木市国保の窓口で出産育児一時金支給手続きを出産後1ヶ月以内に行って下さい。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円
出産育児一時金直接支払制度のページもご確認下さい。(下部にリンク設定あります。)
2 出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合
出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合は、出産にかかった費用を医療機関等に先に支払い、後から出産育児一時金を厚木市国保に請求するものです。
申請に必要なもの
- 世帯主の本人確認書類または写し
- 振込先の分かるもの(世帯主名義)
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書(医療機関等と取り交わしたもの・原本)
- 医療機関等が発行した領収・明細書
- 世帯主名義以外の振込先に振込希望の場合は委任状
- 申請のあった日から概ね1ヶ月程度で支給されます。
3 海外で出産した場合
出産された日に厚木市国民健康保険に加入している方が、一時的な海外渡航中に出産された場合、申請により出産育児一時金が支給されます。出産された方が日本に帰国してから申請してください。
支給対象となるのは一時渡航中の出産になりますので、1年以上海外に滞在される方は、国民健康保険の要件から外れ、遡って資格を喪失する場合がありますので御注意下さい。
申請に必要なもの
- 世帯主の本人確認書類または写し
- 振込先の分かるもの(世帯主名義)
- 海外での出生証明書
- 出生証明書の日本語訳
- 出産された方のパスポート(原本)
- 世帯主名義以外の振込先に振込希望の場合は委任状
- 申請のあった日から概ね1ヶ月程度で支給されます。
- 渡航事実確認のため、パスポートの出国・入国記録がわかる箇所の写しをいただきます。
4 申請場所
厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
関連ファイル
委任状(出産育児一時金) (PDFファイル: 99.1KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日