海外療養費
海外での病気やけがでも療養費の申請ができます。
国民健康保険加入者が海外旅行等に出かけた際、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
支給される範囲
支給が受けられるのは、日本国内で認められている医療行為の範囲に限られます。
次のような場合は除かれます。
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合
- 自然分娩
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合(標準額)を基準にして決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
- 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 = 実際の医療費 -(実際の医療費 × 一部負担割合) - 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 = 日本国内での保険診療費 - (日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
申請方法
- 渡航前に、「診療内容明細書」、「領収明細書」を用意します。
- 下記関連ファイルからダウンロードできます。
- 国保年金課にも用意してあります。
- 海外で疾病にかかった場合、「診療内容明細書」、「領収明細書」を現地の医師に記入してもらいます。治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ってください。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。複数の医療機関に受診した場合も各々記入してもらってください。
- 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請を国保年金課でしてください。
必要書類
・療養費支給申請書(国保年金課で記載していただく書類です。)
・診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書 (診療内容明細書、領収明細書には日本語の翻訳文が必要です。(日本語に翻訳されていないと申請を受け付けることが出来ません)
・領収明細書:内訳がわかる領収書 (治療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。)
・海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
・渡航事実の確認ができるもの(パスポート等)
※パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、航空券(電子チケットの場合は印刷したもの)、出入国在留管理庁への「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明書を提出していただく必要があります。
また、自動化ゲートを利用した場合でも、空港でスタンプ(証印)を受けることができます。
(詳しくは、下記の出入国在留管理庁ホームページを参照してください)
・印かん(世帯主以外の口座に振込む時)
・世帯主の本人確認書類または写し
・振込先の分かるもの(世帯主名義)
平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になりました。
申請を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。
- 世帯主の個人番号を確認できる書類
- 療養(移送)を受けた方の個人番号を確認できる書類
- 来庁される方の身元確認ができる書類
- 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
申請場所
厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
関連ファイル
海外療養費診療内容明細書(Form A) (PDFファイル: 129.7KB)
海外療養費領収明細書(Form B) (PDFファイル: 134.3KB)
海外療養費領収明細書 歯科(Form C) (PDFファイル: 204.5KB)
調査に関わる同意書(英語) (PDFファイル: 211.3KB)
調査に関わる同意書(中国語) (PDFファイル: 379.2KB)
調査に関わる同意書(韓国語) (PDFファイル: 451.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日