療養費
申請により医療費の一部が支給されます。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後、国保年金課へ申請し、審査で決定すれば、保険で認められた額の7割(または8割)があとで支給されます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
---|---|
1. 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証等(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)を提示できなかったとき |
|
2. コルセットなどの補装具を購入したとき |
|
3. はり・きゅう、マッサージの施術を受けたとき |
|
4. 接骨院にかかったとき (国民健康保険を取り扱う接骨院で施術を受けた場合、通常は医療機関と同様に、一部負担金の支払で済みますので、手続きは不要です。) |
|
5. 輸血のための生血の費用を負担したとき |
|
- 療養費は医療処置が適切であったか、審査機関(神奈川県国民健康保険団体連合会)による審査が必要になりますので、申請から支給まで2、3か月ほどかかることがあります。
- 費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
- 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になりました。
申請を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。- 世帯主の個人番号を確認できる書類
- 療養(移送)を受けた方の個人番号を確認できる書類
- 来庁される方の身元確認ができる書類
- 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
申請場所
厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
関連ファイル
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 50.4KB)
【記入例】国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 54.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日