移送費
やむを得ず必要とされた場合、支給されます。
病気やケガで移動困難な患者が、医師の指示により緊急やむを得ず最寄の医療機関に移送されたときなどに、保険者(市)が必要と認めた場合に限り、その費用が一定の支給基準に基づき支給されます。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送の内容がわかる明細書
- 費用の明細がわかる明細書
- 印かん(世帯主以外の口座に振込む時)
- 世帯主の本人確認書類または写し
- 振込先の分かるもの(世帯主名義)
1.費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
2.平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になりました。
申請を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。
- 世帯主の個人番号を確認できる書類
- 療養(移送)を受けた方の個人番号を確認できる書類
- 来庁される方の身元確認ができる書類
- 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
申請場所
厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日