マイナンバーカードと健康保険証の一体化及び健康保険証(紙の保険証)の新規発行の終了について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行されなくなりました。
被保険者証の有効期限以降に医療機関等を受診するときは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」と言う。)を提示してください。
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、負担割合や記載事項に変更がない限り、被保険者証に記載された有効期限まで使用することができます。
医療機関等の受付窓口で行われる保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本となりますが、まだマイナ保険証をお持ちでない方も、これまで通りの医療を受けることができますので、どうぞご安心ください。
現在国民健康保険に加入中の方
マイナ保険証をお持ちでない方
被保険者証に記載された有効期限までに、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を、郵送いたします。
被保険者証の有効期限以降に医療機関等を受診する際には、「資格確認書」を提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方
70歳以上の世帯で負担割合に変更があった方や資格情報に変更があった方には、ご自身の資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」を郵送いたします。
マイナ保険証が使えない例外的な時には、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで、医療機関等を受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
12月2日以降新規で国民健康保険へ加入される方
マイナ保険証をお持ちでない方
加入手続きの際に、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付(又は郵送)します。
医療機関等を受診する際には、「資格確認書」を提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方
加入手続きの際に、ご自身の資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が使えない例外的な時には、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで、医療機関等を受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
被保険者証・資格確認書は大切に
1.交付されたら記載内容を確認し、誤りがある場合には、届出が必要です。記載内容を自分自身で書き換えたりすると無効になります。
2.医療機関に預けたままにせず、必ず手元で保管してください。
3.他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
4.資格がなくなった場合は、御返却ください。
5.紛失などした場合は、再交付を受けてください。
6.コピーしたものや有効期限が過ぎた被保険者証・資格確認書は、使用できません。
7.有効期限が過ぎた被保険者証・資格確認書は、はさみで細かく裁断の上、御自身で破棄していただくか、国保年金課(本庁舎1階2番窓口)に御返却ください。
被保険者証・資格確認書は犯罪に使われるおそれがありますので、紛失した場合は、警察に届けてください。

関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2024年05月15日