国民健康保険料について

更新日:2023年12月22日

公開日:2021年06月01日

国民健康保険とは

健康保険は、病気やけがに備えて加入者が保険料を負担し、私たちみんなの医療費の負担を軽くしようという助け合いの制度で、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。

納付義務者

保険料を納める義務は、世帯主にあります。そのため世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも被保険者がいる場合は、世帯主が納付義務者になります(擬制世帯主)。

保険料の賦課期日

4月1日。なお、賦課期日以後に納付義務が発生(加入など)した場合は、発生した月からになります。

保険料の決定・納期(普通徴収)

毎年6月にその年の4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。

支払いは、6月から翌年3月までの10回払いで納付していただきます。なお、原則として月末日が納期になります。

また、年金からの天引き(特別徴収)については、「国民健康保険料の特別徴収について」をご覧ください。

遡及賦課

他の健康保険を脱退後、国民健康保険の加入までに空白の期間があった場合、届出日から起算して最高2年間の加入資格が発生します。そのため、保険料も加入資格に併せて賦課が発生します(遡及加入)。

毎年、4月から翌年3月までを現年度保険料として算定するため、この年の4月以前に遡及加入になる場合、現年度保険料とは別に過年度保険料として一括で納付していただきます。

令和5年度国民健康保険料率

令和5年度の国民健康保険料の料率等は下表のとおりです。

料率等は、国民健康保険事業に要する費用のうち保険料で賄う金額(賦課総額)を基に、厚木市の被保険者数及び世帯数、所得金額等により決定しています。

なお、賦課限度額については、政令に基づき決定しています。

令和5年度の国民健康保険料の料率
  所得割(%)

均等割(円)

平等割(円) 賦課限度額(円)
医療給付分 6.05 23,696 22,467 650,000
後期高齢者支援金分 2.11 8,282 7,852 220,000
介護納付金分 2.14 9,777 6,739 170,000

均等割・・・被保険者1人当たりにかかる額

平等割・・・1世帯当たりにかかる額

均等割・平等割の軽減について

世帯主とその世帯に属する被保険者の昨年中の総所得金額等が政令で定められた所得金額を下回る世帯については、均等割と平等割が軽減されます。

なお、世帯内に1人でも未申告の方がいる場合は軽減が行えませんので、必ず世帯全員の所得申告書の提出をお願いします。

均等割・平等割の軽減判定表
総所得金額等  
430,000円+100,000×(給与所得者等の数-1)以下 7割

430,000円+290,000×被保険者及び特定同一世帯所属者の数

+100,000×(給与所得者等の数-1)以下

5割

430,000円+535,000×被保険者及び特定同一世帯所属者の数

+100,000×(給与所得者等の数-1)以下

2割

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者になった時点で世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

※給与所得者等とは、昨年中に給与もしくは年金に所得があった方をいいます。

未就学児に係る均等割額の軽減について

未就学児(平成29年4月2日以降に生まれた方)は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の均等割が半額になります。

産前産後期間相当分の軽減について

出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割保険料及び所得割保険料を軽減します。

 

対象となる方

・令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した被保険者

 

対象となる期間

・単胎妊娠の場合:出産(予定)日の前月から4箇月間

・多胎妊娠の場合:出産(予定)日の3箇月前から6箇月間

※令和5年度においては、令和6年1月以降の分だけ、保険料が減額されます。

 

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る保険料軽減届出書

・母子手帳

・出産した被保険者と子どもとの身分関係が分かる書類(出産後に届け出る場合)

保険料の計算方法

各世帯の保険料の求め方

保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ対象)の合算で、それぞれの所得割額、均等割額、平等割額を合計して加入月に応じて算定します。加入月は一般的には12か月ですが、年度途中で加入もしくは脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月までの月数になります。

・医療給付費分={(A)所得割額+(B)均等割額+(C)平等割額-(D)軽減額}×(E)加入月数/12

・後期高齢者支援金分={(A)所得割額+(B)均等割額+(C)平等割額-(D)軽減額}×(E)加入月数/12

・介護納付金分={(A)所得割額+(B)均等割額+(C)平等割額-(D)軽減額}×(E)介護保険第2号被保険者該当月数/12

なお、同一世帯で複数人が国民健康保険に加入している場合は当てはまらない場合があります。

所得割額(A)

昨年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額に所得割料率を乗じた額

均等割額(B)

均等割に被保険者数を乗じた額

なお、国民健康保険の被保険者でない方(擬制世帯主など)は含みません。

平等割額(C)

1世帯当たりにかかる額

軽減額(D)

平等割額と均等割額を軽減した額

加入月数(E)

その年度の加入した月から脱退した月の前月までの月数(年間通して加入の場合は12か月)

保険料の納付は年齢で異なります

・40歳未満の方

国民健康保険料=医療給付費分+後期高齢者支援金分

・40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)

国民健康保険料=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分

・65歳以上75歳未満の方(介護保険第1号被保険者)

国民健康保険料=医療給付費分+後期高齢者支援金分

年度の途中で40歳になる方の保険料について

40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から介護納付金分が賦課され、医療給付費分及び後期高齢者支援金分との合計額を保険料として納付することになります(変更通知書を誕生日の翌月に送付します)。そのため、当初の納入通知書には40歳になる月分からの介護納付金分は含まれていません。

年度の途中で65歳になる方の保険料について

年度当初の保険料決定時に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護納付金分を算定し、医療給付費分及び後期高齢者支援金分との合計額を年間保険料として賦課しています。納付は、納付回数であらかじめ均等に割るため、年度の途中で保険料が減額されることはありません。

年度の途中で75歳以上になる方の保険料について

75歳からは後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険の資格が喪失されます。このため、年度当初の保険料決定時に75歳の誕生日の前月までの医療給付費分と後期高齢者支援金分を算定し、年間保険料として賦課しています。

上場株式等の譲渡所得及び配当所得等に係る保険料について

源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています。

確定申告をしない場合、これらは保険料の算定対象の所得に含まれません。

しかし、損益通算や繰越控除等を適用するなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても保険料の算定対象に含まれることになります。

課税方法の選択方法について

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

上記の改正により、確定申告において申告した特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、国民健康保険料の総所得金額等にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

なお、下の上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方法の選択についてを参考にしてください。また、課税方法の選択により保険料が異なりますので、影響を考慮の上、選択してください。

課税方法の選択
申告不要制度を選択 保険料の算定対象にならない
総合課税・申告分離課税を選択 保険料の算定対象になる

具体例1(上場株式等譲渡所得>繰越損失)

源泉徴収選択の特定口座の株式等譲渡所得等が500万円で繰越損失分が300万円の場合
申告不要制度を選択 保険料の算定対象にならない
総合課税・申告分離課税を選択 200万円が保険料の算定対象になる

 

具体例2(繰越損失≧上場株式等譲渡所得)

源泉徴収選択の特定口座の株式等譲渡所得等が500万円で繰越損失分が500万円の場合
申告不要制度を選択 保険料の算定対象にならない
総合課税・申告分離課税を選択 保険料の算定対象にならない

 

納付が困難な場合

会社都合及び正当な自己都合により離職した場合

平成22年4月からの制度改正により、会社都合及び正当な理由による自己都合で離職(非自発的失業)をした方について、給与所得を一定期間100分の30として計算します。

対象になる方(下の全てに該当する方が対象です。)

1.雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちの方

2.雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由以下の番号に該当する場 合

・特定受給資格者:11・12・21・22・31・32

・特定理由離職者:23・33・34

なお、65歳以上で離職の方は特定受給資格者及び特定理由離職者に該当しないため、適用になりませんのでご了承ください。

軽減対象期間

離職日の翌日から翌年度末まで

手続きの方法

・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参もしくは写しを郵送

なお、郵送での手続きの場合は、添付されている「特例対象被保険者等該当届出書」を同封してください。

困窮、失業、倒産、災害、その他特別な事情により保険料の納付が困難な場合

困窮、失業、倒産、災害、その他特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに国保年金課までご相談ください。一定の基準に応じて、減免や徴収の猶予が認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2123
ファックス番号:046-225-4645

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