特別児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

公開日:2022年04月01日

 障がいのあるお子さんがいる家庭では、特別児童扶養手当を受給できる場合があります。

特別児童扶養手当とは

 この制度は、政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
 手当の認定は神奈川県が行いますが、厚木市にお住いの方の申請窓口は厚木市となります。

どのような人が手当を受けられるのですか?

 日本国内に住所があり、政令で定める程度以上の精神、知的又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童を養育している父、又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が、特別児童扶養手当を受けることができます。
 政令で定める程度以上の障がいの状態等については、神奈川県のホームページをご確認ください。

 神奈川県ホームページ(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第三)へのリンク

 神奈川県ホームページ(特別児童扶養手当の障害の認定基準について)へのリンク

手当の額について

令和6年4月分以降

特別児童扶養手当1級

1人につき月額55,350円

特別児童扶養手当2級

1人につき月額36,860円

 物価スライド制が適用され、法令の改正により支給額が変更される場合があります。

所得制限について

 請求者及びその生計を同じくする扶養義務者注意事項1)の所得(注意事項2)について、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

  • (注意事項1)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。
  • (注意事項2)所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族等の数 請求者 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

加算額
(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)

同一生計配偶者
(70歳以上の者に限る。)
又は老人扶養親族
1人につき100,000円

老人扶養親族
(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
1人につき60,000円

特定扶養親族又は 控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
1人につき250,000円

諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)

諸控除
請求者
控除の種類
請求者
控除額
配偶者・扶養義務者
控除の種類
配偶者・扶養義務者
控除額
障害者控除 270,000円 障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円 特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円 寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円 ひとり親控除 350,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

手当を受ける手続について

 手当は、厚木市役所本庁舎2階子育て給付課窓口で、必要な書類を添えて申請手続を行い、神奈川県知事の認定を受けた後、支給されます。
 なお、申請が受理されても、障がいの程度によって障がい非該当として却下となる場合があります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
なお、戸籍謄本の取得に1時間以上かかることがあります。当日申請受付ができない場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

  1. 認定請求書(窓口にあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本 
  3. 対象児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式)
    (診断書の発行日から1か月以内のもの)
    (療育手帳A1又はA2をお持ちの場合は診断書が省略できます。)
    (視覚障がい(視野狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障がい等の身体障がい者手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合がありますのでお問い合わせください。) 
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
  5. 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  6. 請求者本人名義の預金通帳
  7. その他、必要な書類等がある場合は、御相談の際に御案内します。

申請時の身分確認方法について

申請時に窓口で身分確認として以下のような確認が必要になります。

  • 例1:個人番号カード(番号確認と身元確認)
  • 例2:通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)
  • 例3:個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証等(身元確認)など。

手当の支払い方法について

 手当は、神奈川県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。(11日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。)

その他注意事項

  • 認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただくことになります。
    所得状況届を提出していただけないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
  • 有期認定(対象児童の障がいの状態に応じて期間を設けて受給資格を認定)を受けている方は、定められた期限までに有期更新(診断書等の再提出)していただかないと手当を受けることができませんので注意してください。
  • 対象児童が児童福祉施設に入所するなど、受給資格が喪失する場合は、すみやかに子育て給付課窓口で資格喪失届を提出してください。
  • 住所や氏名の変更等があった場合は、子育て給付課窓口で変更届を提出してください。

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健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

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