物価高対応子育て応援手当【児童1人当たり2万円】について
1 物価高対応子育て応援手当について
児童手当の支給対象児童である0~18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に対し、お子さん1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当(以下、「子育て応援手当」と言います。)を支給することについて、令和7年11月21日に閣議決定があり、厚木市においても、次のとおり支給します。
お知らせ
申請が必要となる方からの申請書の受付は令和8年1月5日(月曜日)から開始しますが、令和8年1月5日(月曜日)~7日(水曜日)は、年末年始の戸籍関係届(出生、婚姻、離婚等)の提出に伴う手続きのため、窓口が大変混雑することが予想されますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
| 支給対象児童 |
1.令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当の支給対象となっているお子さん |
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| 支給金額 |
対象児童1人当たり2万円 |
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所得制限 |
なし |
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| 支給予定時期 |
令和8年2月下旬(予定) |
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| 支給対象者と申請の要否 | A |
令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を厚木市子育て給付課から受給した方 |
申請等は不要です。 振込先は、児童手当の受給口座となります。 ※受給を拒否する場合や、児童手当の受給口座の解約により振込先を変更する必要がある場合に限り、手続きが必要です。
■届出書式 |
| B |
令和7年10月~12月に出生したお子さん分の児童手当を令和7年12月26日までに厚木市子育て給付課に申請し、認定された方 |
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| C |
令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を勤務先から受給した厚木市在住の公務員の方 |
申請が必要です。 ※このホームページに掲載された書式を使用する場合は、所属庁による証明が別途必要となります。 ■申請書式・記載例
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| D |
令和7年10月~令和8年3月に出生したお子さんを養育する父母等のうち、主に生計を維持する厚木市在住の方(Bに当てはまる方を除く。) |
申請が必要です。
■申請書式・記載例
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| 申請受付期間 |
申請が必要となる方の申請受付期間: |
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| 申請方法 |
・子育て給付課窓口(本庁舎2階8番窓口) |
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※児童手当受給者の転入・転出等により、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村と現在お住いの市区町村が異なる場合は、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村からの支給となります。
※離婚等により、令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)や配偶者等からの暴力等により避難している方は、次を御覧ください。
※児童福祉施設等(里親を含む)に入所中の児童分は、施設の設置者又は里親に支給します。
※現況届の未提出等により令和7年9月分の児童手当の支給が差止められている方は、必要な手続きがされ、児童手当の差止めが解除されるまで、子育て応援手当を支給することができません。令和8年3月31日までに児童手当の差止めが解除できなかった場合は、子育て応援手当を受給することができなくなりますので、御注意ください。
2 離婚等により令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)について
子育て応援手当は、原則として令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を厚木市子育て給付課から受給した方に支給しますが、次のいずれかに該当する場合は、申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります(要件有り)。
なお、児童手当の受給者の切替手続をこれから予定している場合は、併せて御相談ください。
離婚(離婚協議中を含む)により配偶者と別居している場合
令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済の場合であっても、離婚(離婚協議中である場合を含む)により配偶者と別居し、支給対象となるお子さんと同居している場合は、申請により、子育て応援手当を受給できることがあります。
※元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取ることができない場合の救済措置となります。元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取っている場合(予定を含む)や、既にお子さんのために使われている場合は、受給することはできません。
※申請に必要となる書類等の詳細については、子育て給付課までお問い合わせください。
配偶者等からの家庭内暴力等により避難している場合について
配偶者等からの家庭内暴力等により支給対象となる年齢のお子さんとともに避難している場合については、令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済である場合であっても、居住地(避難先)の市区町村に申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります。
※申請に必要となる書類等の詳細については、子育て給付課までお問い合わせください。
3 コールセンターについて
物価高対応子育て応援手当について詳しくお知りになりたい方は、こども家庭庁コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-252-071(平日9時00分~18時00分)
4 詐欺に注意!
子育て応援手当の支給に関して、市や国がATMの操作や手数料の振込みを求めることはありません。
万一、不審な電話等がありましたら、子育て給付課又は警察(相談専用ダイヤル:#9110)へ御相談ください。
5 関連ページリンク
6 関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 物価高対応子育て応援手当担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2118
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年12月26日
公開日:2025年12月12日