紙おむつ、おしりふき等を支給します。
子どもを産み育てやすい環境づくりに向けて、紙おむつ等宅配事業として、紙おむつ、おしりふき等を支給します。
令和7年7月配送分より申請できる期間が拡大します
- 申請できる期間が、申請日時点で「1歳の誕生月まで」から「2歳の誕生日の前月末まで」に拡大されます。
- 申請できる期間の拡大に伴い、第1子、第2子の支給期間を「申請日の翌月から12か月間」から「申請日の翌月から12か月間もしくは2歳の誕生月までのいずれか短い期間」へ変更します。
- 月末に出生、転入等の翌日から起算して15日以内に子育て世帯の父母等がその申請をしたときは、前月の末日までに申請があったものとみなすことができる特例を追加します。
なお、この制度改正に伴う申請については、令和7年4月より受付を開始します。新たに対象となる方は申請が必要となります。
新たに対象となる方
以下3点の要件をすべて満たす方が、新たに対象となります。
- 令和5年(2023年)7月1日以降生まれのお子さんを養育されている父母等
- 対象のお子様で現在おむつの支給を受けていない方
- 対象のお子様で過去におむつの支給受けたことがない方※
※過去に転出等でおむつの支給が途中で終了した方は、今回の申請対象となる場合があります。
申請資格
申請日時点で、令和5年(2023年)7月1日以降生まれのお子さんを養育し、住民票上、お子さんと同世帯である父母等(住民票上、申請者とお子さんが同世帯であることが必要です。)。
なお、申請日時点で「1歳の誕生月の翌月」以降のお子さんについては、令和7年7月分から2歳の誕生月までが配送期間となります※。
※令和7年7月支給分より、申請できる期間がお子さんの「1歳の誕生月まで」から「2歳の誕生日の前月末まで」に拡大されたことに伴う経過措置となります。
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配偶者からの暴力(DV)を理由としてお子さんとともに避難している方、離婚後300日以内に出生した無戸籍の子を養育している方については、住民票がなくても受給できることがありますので、担当まで御相談ください。
申請方法
支給申請書を子育て給付課へ提出してください。郵送でも申請を受け付けています(子育て給付課に到着した日が申請日となります。消印無効)。
送付先郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17
厚木市子育て給付課こども医療・手当係
厚木市子育て日常生活支援事業支給申請書 (PDFファイル: 48.2KB)
厚木市子育て日常生活支援事業支給申請書(記入例) (PDFファイル: 336.9KB)
支給品
紙おむつ、おしりふき等の中からお選びいただき、子育て給付課へ申請後に、御自身で注文いただきます。1か月当たり450点までは厚木市が負担し、それを超えた分は1点につき10円の自己負担となります。
※(令和7年7月配送分を注文される方へ)令和7年7月配送分からはカタログ内容が変更となります。令和7年6月に新しいものを掲載しますので、注文せずにお待ちください。
注文用パンフレット(令和6年度7月配送分から)令和6年度厚木市子育て日常生活支援事業 (PDFファイル: 843.3KB)
支給方法
申請後、御希望の品名等を厚木市が委託している業者に注文してください。注文の品物を毎月1回、厚木市内の御自宅に配送します。
支給期間
養育しているお子さん | 支給期間 |
第1子、第2子 |
申請の翌月から12か月間もしくは 2歳の誕生月までのうち短い期間 |
第3子以降 | 申請の翌月から2歳の誕生月まで |
(注意事項)注文の品物は、申請月の翌月から配送し、毎月10日から20日頃までのお届けとなります。
変更事項
転居、転出等子育て日常生活支援の申請事項に変更があるとき又は資格を喪失するときは、届出書を子育て給付課へ提出してください。
なお、郵送による手続を希望される場合は、子育て給付課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2021年06月01日