高等職業訓練促進給付金・特定高等職業訓練促進給付金

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 市では、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利で、かつ生活の安定に資する資格の取得のため、6月以上養成機関に修業する場合に修学期間中の生活の負担軽減のため、対象資格に係る養成訓練の修学期間のうち全期間(上限48月)について、高等職業訓練促進給付金並びに特定高等職業訓練促進給付金を支給します。

対象

厚木市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した方)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
  • 対象資格の養成機関において、6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去において、本給付金を受給していない方

対象資格

高等職業訓練促進給付金

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長必要と認めるもの

特定高等職業訓練促進給付金

看護師、介護福祉士、保育士

支給対象期間等

支給対象期間

高等職業訓練促進給付金

  • 対象資格の養成機関に係る修業期間の全期間(上限48月)を前年度所得に応じた金額で支給します。

特定高等職業訓練促進給付金

  • 高等職業訓練促進給付金と同様の期間に、扶養している児童の数に応じた金額を加算します。

※高等職業訓練促進給付金・特定高等職業訓練促進給付金及び訓練終了支援給付金の支給は、原則として、それぞれ同一の対象者について1回限りとします。ただし、高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給します。

支給金額

高等職業訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯の方 月額100,000円(養成機関において修業する期間の最後の12月は月額140,000円)
  • 市町村民税課税世帯の方 月額70,500円(養成機関において修業する期間の最後の12月は月額110,500円)

特定高等職業訓練促進給付金(対象の方に加算)

  • 扶養している児童が2人以下の方 月額30,000円
  • 扶養している児童が3人以上の方 月額50,000円

訓練修了支援給付金(対象の方に支給)

  • 市町村民税非課税世帯の方 50,000円
  • 市町村民税課税世帯の方 25,000円

高等職業訓練促進給付金・特定高等職業訓練促進給付金の申請前に事前相談をお願いします。
子育て給付課こども家庭支援係へ電話でお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。

母子・父子自立支援員の相談(要予約)

 月曜日から金曜日(祝日・休日を除く)

 午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時までは除く) 

 なお、他の公務で不在の場合がありますので、予め電話で御確認ください。
 申請の際、必要な書類がありますので、事前相談の際、御確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

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