母子家庭等家賃助成について

更新日:2024年03月01日

公開日:2021年04月01日

 ひとり親家庭に対し家賃の一部を助成することによって、母子家庭等の生活の安定と向上を図るため、母子家庭等家賃助成事業を行っています。
 次の受給資格に該当し、家賃助成の支給を受けたい方は、申請に必要な書類をご提出ください。

受給資格(次のすべてに該当する方)

  1. 配偶者のない者で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童と同居し、かつその児童を養育している方。
  2. 市内に住所を有している方。
  3. 家賃月額が1万円以上6万円以下の方。
  4. 前年(1月から3月申請の場合は前々年)の所得が一定額以下である方。
  5. 生活保護法の住宅扶助を受けていない方。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
なお、戸籍謄本の取得に1時間以上かかることがあります。当日申請受付ができない場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

  1. 母子家庭等家賃助成申請書
  2. 戸籍謄本(新規申請のみ)
    児童扶養手当の受給者は省略できます。
  3. 申請者本人が借主として契約していることが分かる建物賃貸借契約書の写し
    県営住宅の場合は、「家賃決定通知書」又は「減免承認書」の写し、市営住宅の場合は、「家賃決定通知書」の写しを提出してください。
  4. 申請月分の家賃領収書等(申請月分の家賃を支払ったことが分かるもの)の写し(新規申請のみ)
    県営住宅や市営住宅のように、後家賃(例 4月分の家賃を4月末までに支払う)の場合は、他の書類を先に提出し、申請月分の家賃領収書等は、後日提出してください。
  5.  個人番号利用に関する同意書(必要な方のみ)
    前年(1月から3月申請の場合は前々年)の所得が厚木市で課税決定されている場合は不要です。
    記入にあたっては、マイナンバーの分かる書類と本人確認ができる書類が必要です。
  6. 所得証明書(必要な方のみ)
    前年(1月から3月申請の場合は前々年)の所得が厚木市で課税決定されている場合、又は5の同意書を提出されている場合は不要です。
    なお、所得証明書は取得する市区町村や内容によって「課税証明書」、「非課税証明書」などと名称が異なる場合があります。必要となるのは「所得金額」、「控除内訳」、「扶養人数」が記載された証明書ですので、取得の際にご確認いただきますようお願いします。
  7. 預金通帳など、申請者名義の口座番号等が分かるもの

助成金額

助成金額は、家賃月額に応じ、次のとおりです。

助成金額

家賃月額

助成金月額

10,000円以上13,000円未満

1,300円

13,000円以上16,000円未満

2,600円

16,000円以上19,000円未満

3,900円

19,000円以上22,000円未満

5,200円

22,000円以上30,000円未満

6,500円

30,000円以上46,000円未満

7,800円

46,000円以上50,000円未満

9,100円

50,000円以上60,000円以下

10,000円

  • 家賃月額が10,000円未満又は60,000円を超える場合は助成対象となりません。
  • 家賃には敷金、権利金、共益費、駐車場料金、電気料金、ガス料金、水道料金等は含まれません。

所得の制限

前年(1月から3月申請の場合は前々年)の所得審査に用いる所得額が、次の所得制限限度額表の額を超える場合、家賃助成は行いません。

所得審査に用いる所得額 = ※受給者所得額 - 下記諸控除額

※受給者所得額とは、市町村民税に係る総所得金額から10万円(給与所得及び公的年金等所得の合計額が10万円に満たない場合は、その額)を控除して計算した金額

所得制限限度額表
扶養人数 所得額(諸控除後の額)
0人 2,342,000円
1人以上 2,342,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)

諸控除

  • 一律80,000円
  • 障害者控除270,000円
  • 特別障害者控除400,000円
  • 勤労学生控除270,000円
  • 寡婦控除270,000円
  • ひとり親控除350,000円
  • 医療費控除・小規模企業共済等掛金控除額・配偶者特別控除の額

支給開始月・支給日

 助成の対象となるのは、申請した月分からです。
8月、12月、4月の末日(金融機関が休みの場合は、その直前の金融機関営業日 )にそれぞれ前月分までを指定の口座に振込みます。
(例 4月申請で支給決定された場合、4・5・6・7月分を8月末日に支給します。)

次の場合は届出が必要です

  • 家賃額に変更があった場合
    変更届の提出と変更後の契約書類の写し、変更後の家賃額を支払ったことが分かるものの提出が必要です。 
  • 転居した場合
    資格消滅届の提出が必要です。転居先で家賃助成が受けられる場合、新規申請する必要があります。  
  • 婚姻(事実婚含む)をした
    資格消滅届の提出が必要です。
  • 転出した
    資格消滅届の提出が必要です。
  • 賃貸借契約期間が満了した
    契約更新した場合は、更新後の契約書の写しの提出が必要です。
    契約更新しない場合は、資格消滅届の提出が必要です。

その他

  • 4月から6月の申請分については、前年の所得を審査する必要があるため、支給可否を決定できるのは7月以降となります。
  • フリーレントの期間は助成対象にはなりません。
  • 家賃助成は年度ごとに申請する必要があります。翌年度も引き続き助成を受けたい場合は、4月中に必要書類を添付して申請書を提出してください。
    対象者には4月初旬に更新用の申請書を郵送します。

(公開日:令和2年11月16日)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

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