ひとり親家庭等医療費助成(令和6年12月まで)
ひとり親家庭等の医療費を助成します
この制度は、ひとり親家庭等の人が病院などで受診したときに、支払うべき健康保険の自己負担額を助成するもので、ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減することにより、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的としています。
この助成を受けるためには申請する必要がありますので、助成を受けたい方は、子育て給付課へ申請してください。
対象者
次のいずれかに該当する児童とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の方で当該児童を養育する養育者(児童福祉法に規定する里親等以外の方)
- 父または母が死亡した児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童養育者家庭の養育者と児童
ただし、次に該当する方は、助成の対象となりません。
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉施設(通所による利用する施設を除く。)に入所している方
- 保険診療の自己負担額を国又は地方公共団体において負担している施設に入所している方
- 小規模住居型児童養育事業を行う方又は里親に委託されている方
- 心身障害者医療費助成を受けることができる方
対象児童の年齢制限
対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。
ただし、児童が一定の障がいの状態にあるとき又は学校教育法に規定する高等学校等に在学しているときは、20歳未満までとなります。
所得制限
申請者、養育者及び扶養義務者等の前々年の※所得(規則で定める控除額を差し引いた金額)が次の所得制限額以上である場合は対象となりません。
また、所得を審査する年に児童の父又は母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割を所得に加算します。
※市町村民税に係る総所得金額から10万円(総所得金額及び公的年金所得の合計額が10万円に満たない場合は、その額)を控除した金額
扶養親族等の数 | ひとり親、養育者 | 配偶者、扶養義務者 孤児の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人につき 380,000円加算 |
1人につき 380,000円加算 |
諸控除 | 控除額 |
---|---|
一律 | 80,000円 |
老人扶養控除・同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る。)(父・母・養育者) | 100,000円 |
老人扶養控除(配偶者・扶養義務者・孤児の養育者) | 60,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)(父・母・養育者) | 150,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除(扶養義務者等) | 270,000円 |
ひとり親控除(扶養義務者等) | 350,000円 |
雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除・小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
・土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等…具体的な控除額はお問い合わせください。
・租税特別措置法による肉用牛の売却等による事業所得…当該免除に係る所得額を控除。
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
保険診療以外の医療費および入院時食事代などは助成の対象となりません。
(助成の対象とならないものの例 入院時の差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用など)
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
申請方法
医療証交付申請書に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
必要な書類
申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、子育て給付課窓口でお話をうかがった上でご案内をしております。申請手続きを行う前に、必ず窓口でご相談のうえ、必要書類を集めてください。なお、戸籍謄本の取得に1時間以上かかることがあります。当日申請受付ができない場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
- 健康保険証(助成を受けようとする方全員分)
- 児童扶養手当証書(受給されている方のみ)
- 戸籍謄本
- ひとり親家庭等認定調書
- 世帯の状況を証する書類
- 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書
- ひとり親家庭等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
- 個人番号カードまたは通知カードと身分証明書(写真付きのもの1点もしくは写真なしのもの2点)
現在、児童扶養手当を受けている方は、3から7までの書類の添付は省略できます。
(ただし、児童扶養手当を受けている方でも、厚木市に前々年の所得情報がない方は7の書類が必要になります。)
申請時に個人番号を利用する場合の身分確認方法について
申請時に窓口で身分確認として以下のような確認が必要になります。
- 例1:個人番号カード(番号確認と身元確認)
- 例2:通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)
- 例3:個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証等(身元確認)など。
使い方
認定された方には医療証を交付します。
診療を受ける際、医療証を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示すると、保険診療による医療費は自己負担無しで受診できます。
(神奈川県内の大部分の医療機関では医療証を使用できますが、一部使用できない医療機関もあります。 )
ただし、医療証が使えない場合がありますので、その場合は、医療機関の窓口で自己負担分を支払い、子育て給付課窓口で「後払いによる助成」の申請をしてください。
医療証が使えない場合の例
- 神奈川県外の医療機関で受診した場合
- 保険種別(県外の国保組合等)によって医療証が使用できない場合
など
後払いによる助成の請求方法
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、次の「請求に必要なもの」を持参のうえ、子育て給付課窓口で請求手続きをしてください。後日、振込にて医療費を返金します。
ただし、高額療養費・附加給付金の支給対象となる場合は、加入している健康保険から支給を受けた後で市に請求してください。
病院などで医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内に申請してください。それ以前の医療費はお支払いできませんのでご注意ください。
なお、郵送による手続きを希望される場合は、子育て給付課へお問い合わせください。
請求に必要なもの
- 医療証
- 受診された方の健康保険証
- 領収書原本(受診された方の名前、保険点数、診療日、金額が記載されているもの)
- (該当する場合のみ)健康保険からの高額療養費、附加給付金支給決定通知書
- (他公費併用の場合のみ)他公費の医療証
補装具代など10割の医療費を支払った場合
加入している健康保険が保険適用とした場合に、自己負担分を返金しますので、加入している健康保険から支給を受けた後に市に請求してください。請求には、上記の「請求に必要なもの」のほかに「健康保険からの支給決定通知書」「健康保険に提出した書類の写し」が必要になります。
健康保険への請求方法については、加入している健康保険にご確認ください。
申請書等
(子ども・ひとり親家庭等)医療費助成支給申請書 (PDFファイル: 155.5KB)
【記入例】(子ども・ひとり親家庭等)医療費助成支給申請書 (PDFファイル: 266.7KB)
医療証の更新手続き(現況届)
医療証は毎年更新します。
児童扶養手当を受けている方は、児童扶養手当の現況届により更新の可否を審査しますので、手続きは必要ありません。
それ以外の方については、更新のため、11月に現況届及び必要書類を提出していただく必要があります。(該当する方には必要な書類の提出について通知をします。)
提出していただいた書類を審査し、助成を受けられる場合には新しい医療証を12月末頃に送付します。
必要な届出
次の場合には、すみやかに子育て給付課窓口で届け出をしてください。
なお、郵送による手続きを希望される場合は、子育て給付課へお問い合わせください。
- 健康保険証が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 世帯構成員に変更があったとき
- 医療証を紛失、破損して再交付を受けたいとき など
次の場合には、医療証が使えませんので、すみやかに医療証をお返しください。
- 扶養義務者と同居となり、その方の所得が制限を超えたとき
- 認定事由がなくなったとき (例)離婚を事由に認定された方が婚姻(事実婚含む)した場合 など
- 対象児童が施設入所したとき
- 他の市区町村へ転出したとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 生活保護を受けたとき
- 心身障害者医療費助成制度に該当したとき
資格喪失日以降に医療証を使用した場合、返金していただくことになりますのでご注意ください。
(公開日:令和2年11月16日)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月01日
公開日:2020年01月01日