特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を正しく乗りましょう!
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。
特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、こちら(特定小型原動機付自転車について - 国土交通省)
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)については、こちら(自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省)
ナンバープレートの取付け
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を付けることができます。
ナンバープレートの取得についてはこちら(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について-市民税課税制係)
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の1~5のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
1 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
2 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
3 側車を付けていないこと
4 ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
5 鋭い突出部のないこと
主な交通ルール
運転する前に
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 飲酒運転の禁止
- 乗車用ヘルメットの着用
- 二人乗りの禁止
- 車体の点検・整備
特定小型原動機付自転車も車の仲間です
- 車道通行の原則
- 信号機の信号に従う義務
- 標識に従う義務
- 道路の横断等の禁止
- 割り込み等の禁止
- 踏切前での一時停止
- 二段階右折
- 歩行者・緊急車両の優先
- 安全運転の義務
詳しくはこちら(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について-警察庁)
交通反則通告制度について
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為も、交通反則通告制度の対象とされました。
交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者(一定の者を除く。)に対し、行政上の手続として、警視総監又は道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴が提起されず、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度です。
特定小型原動機付自転車運転者講習制について
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
これにより、都道府県公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し、次に掲げる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者に対し、講習の受講を命ずることができることとなりました。
※ 講習の受講命令に従わなかった場合 ・・・5万円以下の罰金
【対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為) 】
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 歩道徐行等義務違反
- 路側帯進行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- 整備不良車両の運転
- 酒気帯び運転等
- 共同危険行為等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 交通安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2760
ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2023年08月09日
公開日:2023年07月24日