特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車について
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボード等、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。取得した場合は、令和5年7月3日から市民税課窓口(本庁舎2階)でナンバープレートを交付しますので申告してください。
ナンバープレートの交付について
令和5年7月3日から、市民税課窓口(本庁舎2階)で特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します。
また、令和5年7月3日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換することができます。必要書類は、「原動機付自転車第一種(一般原動機付自転車)からの交換の場合」をご確認ください。
なお、引き続き現在の原動機付自転車第一種(総排気量50cc以下)のナンバープレートを使用していただくこともできます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意事項)公道走行するためには、道路運送車両法の保安基準及び道路交通法の要件を満たす必要があります。詳細は、関連ページをご確認ください。
税率について
2,000円(年税額)
特定小型原動機付自転車の登録手続について
申請様式
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることを確認するため、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。
手続に必要なもの
(注意事項)特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしていることが確認できない場合、登録することはできません。
新規登録(購入)の場合
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を購入した場合は、手続に次のものが必要です。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類
(注意事項)販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・説明書等を持参してください。
原動機付自転車第一種(一般原動機付自転車)からの交換の場合
すでに原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換することができます。手続には次のものが必要です。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 現在交付を受けているナンバープレート、標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・説明書等
- 特定小型原動機付自転車申立書(関連ファイル参照)
- 届出者の本人確認書類
(注意事項)改造した場合は、上記必要書類のほかに改造申告書や改造証明書等、改造内容がわかる書類の提出が必要です。
交付時の注意点
- 標識番号は受付順に交付しますので、選択できません。
- 標識番号が変わる場合は、自賠責保険の手続きが必要になる場合がありますので、各保険会社にご確認ください。
関連ファイル
特定小型原動機付自転車申立書 (PDFファイル: 91.2KB)
関連ページ
【警視庁】特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2023年06月20日
公開日:2023年06月20日