原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続きについて
登録内容に変更があった場合は必ず手続きを!
原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きについて、購入、譲渡、廃車、または登録内容を変更する場合には、下の表を参考にして手続きをしてください。
手続きは代理の方でもできますが、所有者(名義変更の場合は旧所有者も含む)の現住所、氏名、生年月日、電話番号、車両の情報が正しく記入できるよう事前に確認をお願いいたします。
手続きに必要な申請書は関連ページリンクにございますのでご利用ください。
(注意事項)特定小型原動機付自転車の登録手続きは、関連ページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」をご確認ください。
対象
車種区分 | 要件 | 標識の色 |
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原動機付自転車 第一種 (一般原動機付自転車) |
排気量20cc超50cc以下 定格出力0.25kw超0.6kw以下 |
白色 |
原動機付自転車 第一種 (特定小型原動機付自転車) |
定格出力0.6kw以下 |
白色 |
原動機付自転車 第二種乙 | 排気量50cc超90cc以下 定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
薄黄色 |
原動機付自転車 第二種甲 | 排気量90cc超125cc以下 定格出力0.8kw超1.0kw以下 |
薄桃色 |
ミニカー | 排気量20cc超50cc以下 定格出力0.25kw超0.6kw以下 側面が解放されていない車室有 3輪以上、輪距50cm超 |
薄青色 |
小型特殊自動車 その他 | 道路運送車両法施行規則(PDFファイル:49.6KB) 別表一「小型特殊自動車」項中第一号に該当 (フォークリフト、ロードローラ等) |
薄緑色 |
小型特殊自動車 農耕用 | 道路運送車両法施行規則(PDFファイル:49.6KB) 別表一「小型特殊自動車」項中第二号に該当 (農耕トラクタ、乗用田植機等) |
手続一覧
特定小型原動機付自転車として登録するためには、一定の要件を満たす必要があります。また、必要書類も次の内容と一部異なりますので、関連ページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」をご確認ください。
内容 |
必要なもの |
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新規登録(新車・中古車の購入) |
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再登録 |
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他市区町村から転入 |
廃車済の場合
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未廃車の場合(他市登録あり)
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内容 |
必要なもの |
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譲渡(市外の方から譲り受ける) |
廃車済の場合
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未廃車の場合(他市登録あり)
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譲渡(市内の方同士の譲渡) |
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内容 |
必要なもの |
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廃棄、盗難、紛失、転出 |
盗難の場合は、警察への届出日及び受理番号を確認の上、手続きをしてください。 |
譲渡(市外の方に譲る) |
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内容 |
必要なもの |
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車台変更 |
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氏名・住所の変更 |
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所有者の死亡 |
廃車する場合
(注)市外の方に譲渡する場合、新所有者が名義変更手続をお忘れになると旧所有者に課税されてしまいますので、一度、廃車手続をすることをお勧めします。 |
市内の相続人へ名義変更する場合
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市内の相続人以外に名義変更する場合
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市内に住民登録をしていない場合には
引越し等で住所を変更した場合には、2週間以内に住民票の異動手続が必要です。原動機付自転車の手続きを行う前に必ず住民登録(転出届、転入届、転居届等)を行ってください。
特別な事情で住民票の異動の手続きを行えない場合には、原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きの際に住民登録地と市内現住所の確認書類が必要になります。
住民登録地 |
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現住所地 |
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申請書の届出者の本人確認について
令和3年4月1日から申請書の所有者欄、使用者欄及び販売(譲渡)証明欄の押印が廃止されました。
これに伴い、所有者本人の意思に沿わない申請や登録・廃車に関するトラブルなどを防止する観点から届出者の本人確認を徹底することといたしました。原動機付自転車及び小型特殊自動車の販売事業者の方々にもご理解とご協力をお願いいたします。
課税標識とは
原動機付自転車や小型特殊自動車の市区町村ナンバープレートは「課税標識」と呼ばれます。普通自動車や軽自動車のナンバープレート(自動車登録番号標)とは違い、「市区町村に登録し課税している車両」という意味があります。
また、課税標識を付けていれば、公道走行ができるというわけではありません。公道走行するためには保安基準を満たす必要があります。公道走行するかどうかに関わらず、原動機付自転車や小型特殊自動車を所有している方は必ず登録手続を行ってください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月29日
公開日:2021年04月01日