セーフシティあつぎ推進条例の骨子に対するパブリックコメントの実施について(5月1日~6月1日)
1 目的
令和8年11月のセーフコミュニティ国際認証満了に伴い、今後は、「セーフシティあつぎ」として、本市独自の活動を推進することとなりました。市民・行政・関係団体が一体となり、より発展的な都市全体での安心安全なまちづくりを展開していくため、現行のセーフコミュニティ推進条例を廃止し、新たな推進条例を制定するものです。
つきましては、セーフシティあつぎ推進条例の骨子について、市民の皆様の意見等を徴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。
2 パブリックコメント手続の対象
セーフシティあつぎ推進条例の骨子
3 パブリックコメント手続実施の周知方法
(1) 広報あつぎ(5月1日号)への掲載
(2) 厚木市ホームページへの掲載(4月23日から)
(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信
4 骨子の閲覧及び配布
次に掲げる場所等で5月1日から6月1日まで閲覧及び配布を行います。
(1) 市役所第二庁舎3階くらし交通安全課
(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー
(3) 各公民館・地区市民センター及び上荻野分館
(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(5) 保健福祉センター
(6) 中央図書館
(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(8) あつぎセーフティーステーション番屋
(9) 市ホームページ
5 意見等提出期間
令和8年5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日)まで
※ 郵送の場合は、6月1日消印有効とします。
6 意見等提出資格
(1) 市内に居住する方
(2) 市内に通学し、又は通勤する方
(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体
(4) 市に納税の義務がある方
7 意見等提出方法
(1) 電子申請システム「e-kanagawa」により提出する場合
e-kanagawa(申込フォーム)にて必要事項を入力し、提出

≪e-kanagawa(申込フォーム)≫
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail?tempSeq=119605
(2) 市公式LINEにより提出する場合
次のULRをクリック又は二次元コードを読み取り、入力画面を開いてください。

≪市公式LINE≫
(3) 意見提出用紙に必要事項を記入の上、提出する場合
ア 持参する場合
(ア) 市役所第二庁舎3階くらし交通安全課の窓口へ直接提出
(イ) 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント
意見提出箱に投函
(ウ) 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
a 市役所本庁舎1階
b 各公民館・地区市民センター及び上荻野分館
c 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
d 保健福祉センター
e 中央図書館
f あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
g あつぎセーフティーステーション番屋
イ 郵送する場合
郵送先 郵便番号243-8511
厚木市市民交流部くらし交通安全課宛て
ウ ファックスで送信する場合
ファックス番号 046-221-0260
エ 電子メールで送信する場合
メールアドレス 3400@city.atsugi.kanagawa.jp
※ 電子メールの件名
「セーフシティあつぎ推進条例骨子パブリックコメント意見」
8 意見等の取扱い
(1) 提出された意見等は、セーフシティあつぎ推進条例の制定に当たって参考とします。
なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。
(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
資料
01_パブリックコメント実施要領 (PDFファイル: 239.8KB)
02_パブリックコメント意見提出用紙 (Wordファイル: 47.8KB)
04_条例の骨子の解説 (PDFファイル: 312.1KB)
関連ページ
【10月27日経営戦略会議案件】厚木市セーフシティ推進条例制定及びセーフシティあつぎ推進基本計画策定の基本方針(案)につ
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2148
ファックス番号:046-221-0260
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年04月23日
公開日:2026年04月23日