利用権設定の手続きは
手続きは誰がするの?
貸し人、借り人の両者で申出書を作成し、申し出てください
手続きはどこでするの?
厚木市都市農業支援センター
厚木市水引2丁目9番2号
厚木市農業協同組合本所2階
電話番号046-221-5511
ファックス番号046-224-8414
手続きに必要な申出書は?
個人と個人で申出をする場合
借り手が一般個人
申出書に必要事項を記載し、共通事項をご確認のうえ、2つの書類を合わせてご提出ください。
なお、共通事項は変更の必要はありません。
借り手が解除条件付きの利用権設定をする個人
都市農業支援センターにご相談ください
個人と法人で申出をする場合
借り手が農地所有適格法人
申出書に必要事項を記載し、共通事項をご確認のうえ、2つの書類を合わせてご提出ください。
なお、共通事項は変更の必要はありません。
借り手が解除条件付きの利用権設定をする法人の場合
申出書に必要事項を記載し、共通事項をご確認のうえ、2つの書類を合わせてご提出ください。
なお、共通事項は変更の必要はありません。
申出書(解除条件付き) (Excelファイル: 35.0KB)
共通事項(解除条件付き) (PDFファイル: 82.2KB)
申出はいつまでにすればいいの?
毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合には翌営業日)までに申し出ください。
10日までに申し出いただいた貸し借りは、原則翌月1日の市の公告をもって、貸し借りの効力が発生します
初めて農地を借りたい場合はどうすればいいの?
都市農業支援センターにご相談ください
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日