送電用電気工作物・中継施設等について

電気事業者または認定電気通信事業者が農地に送電用電気工作物や中継施設等を設置する場合には、農地法に基づく農地転用許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を行う必要がありますので、事前の手続きが必要です。
対象となる工作物等
下記以外の仮設資材置場や仮設進入路等については、許可不要とならないため、農地転用許可または届出の手続きが必要になります。
電気通信事業者
- 送電用または配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る)
- 送電用または配電用の電線を架設するための装置
- 施設、装置設置のために必要な道路または索道
認定電気通信事業者
- 有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む)、中継施設
- 施設、装置設置のために必要な道路または索道
対象となる地域
調整区域内の農地に限ります。
市街化区域内の農地に対象となる工作物等を設置する場合には、手続きは不要です。

提出書類

- 事業計画書
- 土地の登記事項証明書
- 公図
- 位置図
- 認定電気、認定電気通信事業者の認定証または認定が確認できる書類
- 施設の配置図、立面図
- 転用面積を示した求積図
- 委任状
申請の手続き
調整の受付窓口は、その農地を所管する農業委員会です。
事業計画書と添付書類を農業委員会にご提出ください。
神奈川県との調整が終了した場合、押印した事業計画書をお返しし、手続き完了となります。
調整には、おおむね2週間程度を要しています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日