認定新規就農者(青年等就農計画制度)について

更新日:2023年09月01日

公開日:2021年04月01日

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して支援措置を講じようとするものです。
「農業経営基盤強化促進法」に基づく制度で、厚木市では「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、市における認定新規就農者の目標基準を定めています。

対象者

厚木市内において、新たに農業経営を営もうとする方、又は農業経営を開始して5年を経過しない方で、次にあてはまる方が対象となります。 認定農業者は、対象となりません。

  1.  青年(原則18歳以上45歳未満) 又は、特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  2.  上記の者が、役員の過半数を占める法人

青年等就農計画の作成と認定の流れ

  1.  新規就農者(申請者)が、青年等就農計画を作成し、厚木市都市農業支援センターに提出
  2.  市が認定のガイドラインに基づき、同計画を審査し、認定を行う。
  3.  認定結果を申請者に通知する。

要件等の確認がありますので、申請書を作成する前に厚木市都市農業支援センター(住所 厚木市水引2-9-2厚木市農協本所内 電話番号046-221-5511)に必ずご相談下さい。

認定を受けたら

認定新規就農者は、青年等就農計画の最終年までの間、毎年、経営状況の把握のため、自己チェックを行い、次の書類を厚木市都市農業支援センターに提出すること。

  1. 農林水産省が作成した農業経営指標に基づく自己チェック表
  2. 通帳及び帳簿等の収支がわかる書類

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環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

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