地域計画について
現在の農業は、高齢化や人口減少の進行により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
「地域計画」は、区域を定め、その区域ごとに話し合いを行い、全ての農業者を対象とした「地域農業の将来の在り方」、10年後に目指すべき農地利用の姿を表示した「目標地図」により構成される計画で、厚木市では令和7年3月に策定しています。
地域計画の公告
人・農地プランから地域計画へ
厚木市では、地域での話し合いにより、「地域農業の将来の在り方」をとりまとめた「人・農地プラン」を平成25年度に策定し、随時更新を行ってきました。
この「人・農地プラン」が法定化され、改めて地域での話し合いを実施し、「地域農業の将来の在り方」と新たに作成する10年後に目指すべき農地利用の姿を表示した「目標地図」により構成される「地域計画」を策定いたしました。
地域での話し合いでは、
(1)各地区における農業の将来の在り方
高収益作物への転換など、目指すべき将来の地域農業について
(2)農業上の利用が行われる農地の区域
区域の現状や将来の見込みを踏まえ、農地の利用について
(3)その他
農地の担い手への集積・集約化の方針、農地中間管理機構の活用方針等について
についての協議を行います。
地域計画策定手続きについて
地域計画策定の際には次の手続きを実施します。
1 意向調査の実施(目標地図の素案の作成)
目標地図の作成においては、まず素案を作成するため、農地の所有者及びその農地を利用する権利を有している農業者の方に今後の農地利用に関する意向調査を行います。この調査の結果を基に目標地図の素案の作成を行います。これらの手続きは、農業委員会が行います。
2 地域での協議の場の設置
厚木市では、市内を7区域に分け、各区域において地域での協議の場を設置し、地域での話し合いを行い、地域計画を作成します。協議の場については、令和6年1月~12月に各区域毎に3~4回開催いたしました。
3 協議の場の結果を取りまとめ・公表
協議の場の話し合いの結果を取りまとめ、国の様式に基づいて、その結果を公表します。
4 関係者への意見聴取
作成した地域計画の案について、厚木市の農業を担う機関・関係者から意見を聴取します。
5 「地域計画(案)」の公告
作成した地域計画の案について、広く意見を募集するため、2週間以上の縦覧を行います。
6 地域計画の策定、公告
1~5までの手続きの結果を踏まえ、地域計画を策定し、公告を行います。
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
その他
1 策定後の地域計画について
策定後は、変更が生じた場合や計画の進み具合を確認して思うように進んでいない場合に随時変更を行います。
2 地域計画策定後の変更点について
(1) 農用地利用集積等促進計画
農地の貸借について、令和6年度までは主に市を通して行う農用地利用集積計画と農地中間管理機構を通して行う農用地利用配分計画によるものがありましたが、地域計画策定後は農地中間管理機構を通して行う農用地利用集積等促進計画に一本化されました。このため、令和7年度以降は手続きが変更になり、契約までにお時間をいただいておりますので、御注意ください。
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月25日
公開日:2023年09月25日