厚木市環境保全型畜産推進事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、畜産経営による地域の環境問題を軽減するための事業に対し、予算の範囲内で厚木市環境保全型畜産推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象者
第2条
交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、厚木市畜産会とする。
交付対象経費
第3条
交付対象経費は、厚木市畜産会が購入する環境対策資材の経費とする。
交付金の額
第4条
交付金の額は、500,000円以内とする。
交付申請
第5条
交付金の交付を申請する対象者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体規約
- 名簿
交付決定
第6条
市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付金の額を決定する。この場合において、市長は、申請者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により交付金の額を決定したときは、交付金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
計画変更及び中止の届出
第7条
交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書(3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めるときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。
事業実績の報告
第8条
交付決定者は、その事業を完了したとき(前条第2項の規定により事業の変更の承認を受けたときを含む。)は、その事業の完了の日から30日以内に事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 収支決算書
- 事業報告書
財産処分の制限
第9条
交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、交付金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年8月8日から施行する。
(公開日:令和3年10月28日)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日