厚木市新規就農支度金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市内における青年新規就農者の創出へ向け、青年の就農意欲の喚起を図るとともに、就農後の営農定着を促進するため、厚木市新規就農支度金(以下「支度金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を項を定めるものとする。

交付対象者

第2条

 支度金の交付を受けることのできる者は、厚木市農業次世代人材投資資金等交付要綱(平成26年10月24日施行)による農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を受給した者とする。ただし次の各号のいずれかに該当する者を除く。

  1.  農業経営を継続していない者
  2.  農業経営を終了する予定である者

支度金の額

第3条

 支度金の額は、1人につき100,000円とする。

支度金の交付手続

第4条

 支度金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市新規就農支度金交付申請書(第1号様式)により、資金を最初に受給した日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。
2  市長は、前項の規定による申請があったときは、支度金の交付の可否を決定し、その結果を交付決定通知書(第2号様式)又は不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

支度金の返還

第5条

 市長は、支度金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支度金の交付決定を取り消し、支度金の返還を求めることができるものとする。

  1.  支度金の交付を受けた日から1年以内に離農した場合
  2.  不正な手段により支度金の交付を受けたことが判明した場合

支度金の返還の免除

第6条

 前条の規定にかかわらず、市長は、支度金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支度金の返還を免除することができるものとする。

  1.  借用していた農地について、所有者の事情により借用することが不可能となり、他に耕作できる農地がなく離農したとき。
  2.  疾病又は死亡による離農があったとき。離農があったとき。

支度金の返還の手続

第7条

 市長は、第5条に規定する事由を確認したときは、支度金交付取消決定を行い、支度金交付取消決定通知書(第4号様式)により支度金の交付を受けた者に支度金の返還を命ずるものとする。

支度金の返還の額

第8条

 第5条の規定により、支度金の交付を取り消された者は、交付された支度金の全額を市長に対して返還するものとする。

附則

 この要綱は、平成29年9月15日から施行する。

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