厚木市農業研修者受入農家等支援事業交付金要綱
趣旨
第1条 この要綱は、農業研修の受入環境の改善を図るため、研修生(JAあつぎ農業塾を修了した者で、農業研修を希望するものをいう。以下同じ。)を受け入れた受入農業者に対し、予算の範囲内において厚木市農業研修者受入農家等支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受入農業者 市内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、市内に農地を所有し、又は貸借し、農業経営を行うものをいう。
ア 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項又は第13条の2第1項の認定を受けた者をいう。)
イ 農業経営士(神奈川県農業経営士認定要綱(昭和46年4月1日施行)第6の規定により神奈川県知事の認定を受けた者をいう。)
ウ 厚木市都市農業支援センターが認めた認定農業者に準ずる者
(2) 農業研修 新規就農希望者に対して就農者となるために必要な農業技術及び農業経営を市内で指導する研修をいう。
交付対象者
第3条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する研修生を受け入れ、かつ、研修を行った受入農業者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 農業で自立を目指す者
イ 農業経営を開始していない者
ウ 主たる営農拠点を市内とする意欲のある者
エ 連続して原則18箇月研修を受ける意思がある者
オ この事業における研修を受けたことがない者
(2) 過去に農業研修を受けたことがある者その他市長が特に必要と認める者
交付対象の農業研修
第4条 交付対象となる農業研修は、次の各号のいずれにも該当する研修とする。
(1) 研修生に対する研修期間が、特別な理由がある場合を除き、原則18箇月間見込めるもの
(2) 研修日数が、実績を報告する対象期間の3分の1以上であるもの
交付金
第5条 交付金の額は、研修生1人につき、月額10,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、1箇月の研修日数が3日以下の月については、交付金の交付対象としない。
3 第1項の交付金は、次に掲げる区分により交付する。
(1) 上半期分 4月から9月までの研修実績
(2) 下半期分 10月から3月までの研修実績
研修生の受入れの登録等
第6条 研修生の受入れに協力することができる受入農業者は、事前に研修生受入登録届を市長に提出するものとする。
2 研修生は、農業研修希望届を市長に提出するものとする。
研修生の受入れの申込み
第7条 受入農業者は、研修生の受入れが可能となった場合において、研修生受入申込書及び研修計画書を市長に提出するものとする。
2 当該研修期間が年度をまたぐ場合において、受入農業者は、3月1日から同月31日までの間に次年度に係る研修生受入申込書及び研修計画書を市長に提出するものとする。
研修生の受入れの承認
第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、年度ごとに研修生受入承認通知書により受入農業者に通知するものとする。
実績報告
第9条 受入農業者は、交付金交付申請書兼研修実績報告書(以下「申請書」という。)を、次に掲げる期日までに市長に提出するものとする。
(1) 上半期分の研修実績に対する申請書 10月15日
(2) 下半期分の研修実績に対する申請書 4月15日
2 前項の規定にかかわらず、農業研修が終了した場合は、当該研修の終了までの未提出分の申請書を、研修終了後15日以内に市長に提出するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、農業研修を中止し、又は辞退した場合は、研修を中止し、又は辞退するまでの未提出分の申請書を、研修終了後15日以内に市長に提出するものとする。
交付決定等
第10条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の金額を決定し、交付決定通知書により受入農業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、受入農業者からの請求に基づき、速やかに交付金を交付するものとする。
研修の変更
第11条 受入農業者は、研修計画書の内容に変更が生じた場合(軽微な変更の場合を除く。)は、研修計画変更申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、研修計画変更承認通知書により受入農業者に通知するものとする。
研修の中止
第12条 受入農業者が農業研修を中止し、又は研修生が農業研修を辞退する場合は、研修中止(辞退)届を市長に提出するものとする。
調査等
第13条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求めるとともに、書類等について調査を行うことができる。
交付決定の取消し
第14条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
交付金の返還
第15条 交付金の交付を受けた後、前条の規定により交付金の交付決定を取り消された受入農業者は、指定された期限までに、取消しに係る部分の交付金を返還しなければならない。
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更新日:2024年05月23日
公開日:2024年05月23日