厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付要綱

更新日:2026年04月23日

公開日:2026年04月23日

 この要綱は、市内で捕獲したイノシシ及びニホンジカ(以下「有害鳥獣」という。)の有効活用及びジビエ振興を目的として、有害鳥獣を加工処理したものに対する報奨金の交付等について定めています。

趣旨

第1条

 この要綱は、市内で捕獲したイノシシ及びニホンジカ(以下「有害鳥獣」という。)の有効活用及び有害鳥獣を加工処理し、販売するジビエ振興を目的として、予算の範囲内において厚木市有害鳥獣加工処理報奨金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者

第2条

 報奨金の交付を受けることができる者は、有害鳥獣を野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付食安発1114第1号別添)に従って解体処理、加工処理及び保管(以下これらを「加工処理等」という。)を行った者とする。

 

報奨金の額

第3条

報奨金の額は、次の各号に掲げる有害鳥獣の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) イノシシ 1頭につき5,000円

(2) ニホンジカ 1頭につき3,000円

交付申請

第4条

報奨金の交付を受けようとする者は、厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、加工処理等を行った年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 加工品及び加工処理日が分かる写真

   (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

交付決定

第5条

 

市長は、前条の規定による交付申請があった場合において、その内容を確認の上、報奨金を交付すべきものと認めるときは、報奨金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、交付に条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により報奨金の交付を決定したときは、厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

 

報奨金の交付決定の取消し等

第6条

市長は、報奨金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けたとき。

附則

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

 

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