厚木市農地流動化奨励金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、農地流動化奨励金を交付することについて、必要な事項を定めています。

趣旨

第1条

 この要綱は、市が農業経営基盤強化促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項に規定する事業をいう。)を円滑に推進するため、予算の範囲内において厚木市農地流動化奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

実施地域

第2条

 奨励金の交付対象となる地域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域とする。

第3条

 奨励金の交付を受けることのできる者は、法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業による利用権(賃借権又は使用貸借による権利に限る。)の設定を行った者(以下「貸人」という。)及び受けた者(以下「借人」という。)とする。
2 前項に規定する利用権の設定は、利用権の存続期間満了後に更新した場合を含むものとする。

奨励金の交付を行わない場合

第4条

 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付は、行わないものとする。

  1. 同一の世帯員から賃借権を設定した農地
  2. 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人がその構成員から賃借権を設定した農用地
  3. 農地中間管理機構が転貸を目的として利用権の設定を行い、又は受けた場合

奨励金の額等

第5条

 奨励金の額は、利用権の設定がされた農地の1筆ごとの面積(100平方メートル未満は、切り捨てる。)に次の表に定める100平方メートル当たりの利用権設定期間に応じた単価を乗じて得た額とする。

奨励金の額 交付対象者一覧

利用権設定期間

3年間

6年間

9年間以上

貸人

1,000

2,000

3,000

借人

1,000

2,000

3,000

奨励金の交付手続

第6条

 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市農地流動化奨励金交付申請書(兼交付台帳)(第1号様式)により、利用権の設定日から1箇月以内に市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を厚木市農地流動化奨励金交付決定通知書(第2号様式)又は厚木市農地流動化奨励金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 奨励金の交付は、原則として口座振込によるものとする。

奨励金の返還

第7条

 市長は、奨励金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付決定を取り消し、奨励金の返還を求めることができるものとする。

  1. 利用権の存続期間満了前に利用権の中途解約があったとき。
  2. 不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

奨励金の返還の免除

第8条

 前条の規定にかかわらず、奨励金の交付対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、奨励金の返還を免除することができるものとする。

  1. 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に該当する事業のために譲渡をするため、利用権の中途解約があったとき。
  2. 奨励金の交付を受けた者の死亡により、利用権の中途解約があったとき。
  3. その他奨励金の交付を受けた者の責めに帰することができない理由により、利用権の中途解約があったとき。

奨励金の返還の額

第9条

 第7条の規定により、奨励金の交付を取り消された者は、交付された奨励金を全額市長に対して返還するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を返還するものとする。

  1. 6年間の存続期間設定の場合で、3年間が経過しているものについては、3年間分の奨励金。この場合において、1筆のうちの一部面積だけについて合意解約があった場合については、当該筆に係る返還額に、合意解約があった面積(100平方メートル未満は、切り捨てる。)を当該筆の面積(100平方メートル未満は、切り捨てる。)で除して得た数を乗じた額とする。
  2. 9年間の存続期間設定の場合で、3年間が経過しているものについては6年間分の奨励金、6年間が経過しているものについては3年間分の奨励金。この場合において、1筆のうちの一部面積だけについて合意解約があった場合については、当該筆に係る返還額に、合意解約があった面積(100平方メートル未満は、切り捨てる。)を当該筆の面積(100平方メートル未満は、切り捨てる。)で除して得た数を乗じた額とする。

奨励金の返還の手続

第10条

 市長は、第7条に規定する事由を確認したときは、奨励金交付取消決定を行い、厚木市農地流動化奨励金交付取消通知書(第4号様式)により奨励金の交付を受けた者に奨励金の返還を命ずるものとする。
2 前項に規定する通知を受けた者は、速やかに返還すべき奨励金を市長が別に定める指定口座へ振り込むものとする。

附則

 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成3年11月20日から施行、改正後の第5条及び第7条の規定については、同年1月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
 ただし、平成7年1月1日から3月31日までの交付対象者については、旧要綱を適用する。

附則

 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、決裁を受けた日から施行する。

附則

 この要綱は、決裁を受けた日から施行する。

附則

 この要綱は、決裁を受けた日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

メールフォームによるお問い合わせ