農地流動化奨励金交付制度
貸し手、借り手に奨励金が出ます
厚木市では、農地の流動化を促進するため、農地流動化奨励金交付制度を設けています。
農地流動化奨励金交付制度とは
この制度は、担い手農家の育成及び遊休農地の有効利用を図るとともに、荒廃農地を解消するための手段として、農業経営基盤強化促進事業による農地の貸し借り制度を普及させるため、平成3年度から実施されている厚木市独自の制度です。
これは、農用地利用集積計画で利用権を設定した貸し人と借り人に対し、市から奨励金が交付される制度です。
権利の種類 |
賃借権 |
使用貸借権 |
---|---|---|
貸人 |
対象になります |
対象になります |
借人 |
対象になります |
対象になります |
- 平成21年4月から、権利の種類に関係なく、貸人と借人の両方の方に奨励金が交付されることとなりました。
- 同一世帯間での利用権の設定などは対象となりません。
奨励金の金額
利用権の設定がされた農地の1筆ごとの面積(100平方メートル未満は切り捨てる。)に、次の100平方メートル当たりの単価を乗じて得た額となります。
貸付期間 |
100平方メートルあたりの単価 |
---|---|
3年間 |
1,000円 |
6年間 |
2,000円 |
9年間以上 |
3,000円 |
奨励金の交付を受けた者が、存続期間満了前に中途解約した場合、奨励金は返還していただきますので、御注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日