野生鳥獣の捕獲許可申請はどのようにするのでしょうか?
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)により、むやみに野生鳥獣を捕獲することは、原則的にはできません。しかし、防除対策を講じても野生鳥獣による被害が収まらないなど、一定の目的や要件を満たすことができれば、許可を受けて捕獲を行うことができます。
なお、捕獲しようとする鳥獣の種類や目的、捕獲方法により申請先(許可権者)が異なりますので、詳しくは厚木市農業政策課へご相談ください。
厚木市が行う捕獲許可事務
厚木市内で次の37種の野生鳥獣を、生活被害や農作物被害防止の目的で捕獲しようとする場合、厚木市長の許可が必要となります。(手数料は不要です。)
対象鳥獣
鳥類 23種
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
獣類 14種
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ
必要な申請書等
鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書、有害鳥獣捕獲等依頼書(被害者が第三者に捕獲等依頼する場合に必要です。)、実施者名簿、捕獲場所が分かる図面等。
関連ファイルとして、下段に様式がありますので、ご確認ください。
アライグマの捕獲については、上記の捕獲許可申請書ではなく、「神奈川県アライグマ防除実施計画に基く捕獲の届出書」を提出してください。
捕獲許可証の返納について
鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可証は、以下の要件を満たした場合、返納していただく必要があります。
- 捕獲期間が満了した場合
捕獲の期間は原則として、許可申請日から3ヶ月間となり、期間満了から30日以内に許可証を返納してください。 - 捕獲許可頭数に到達した場合
捕獲許可申請を提出していただく際に、捕獲頭数を記載していただきますが、その頭数を超えた場合、期間満了と同じく30日以内に許可証を返納してください。
(注意事項)許可なく野生鳥獣を捕獲することは違法です!
許可なく野生鳥獣を捕獲してしまい、対応のために市へ問い合わせをいただくことが多くなっています。
違法な捕獲は罰則の対象となりますので、捕獲を行う前には必ず市へお問い合わせください。
以下は違法捕獲の例となります。
- 例1)自費で購入したワナを設置し、鳥獣を捕獲したので、後追いで捕獲許可を申請したい。
(ワナを設置する時点で捕獲許可の申請が必要になるので、違法捕獲に該当します。) - 例2)捕獲許可期限が満了しているが許可証を返納せず、そのまま新たに鳥獣を捕獲してしまった。
(捕獲許可期限が満了した時点で許可証の効力が失われているため、新たに捕獲を行った場合には違法捕獲となります。)
関連ファイル
鳥獣の捕獲等許可申請書 (Wordファイル: 19.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 鳥獣対策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2810
ファックス番号:046-223-0174
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月22日
公開日:2021年04月01日