野生獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 平成27年7月19日、静岡県西伊豆町で動物よけの電気さく付近で7人が感電し、うち2人が死亡する事故が発生しました。
 厚木市では、上荻野・小鮎・玉川・森の里地区に総延長約25キロメートルの広域獣害防護さく(電気さく)を設置していますが、家庭用の電源は使用していないため(ソーラーバッテリー式の電源を使用)、人が触れても感電死することはありませんので御安心ください。

感電防止対策をしていない電気さくは、人や家畜を死傷させる事故につながるおそれがあります。

 個人で電気さくを設置する場合は、感電防止のための適切な措置を次のとおり講じることが必要です。

  1. 電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)を供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  3. 電気さくを公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  4. 容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。

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