障害者雇用奨励交付金

更新日:2025年07月25日

公開日:2021年04月01日

忘れずに申請を!「障害者雇用奨励交付金」の申請は8月中です。

 厚木市では、障がい者の雇用の安定を促進するため、障がい者を雇用する事業主に対して、「障害者雇用奨励交付金」を交付しています。申請は毎年8月1日から末日までとなっておりますので、要件に該当する事業主の方は、忘れずに申請してください。

交付対象

 常用労働者数が300人以下で、8月1日現在で次の要件を全て満たしている事業主の皆様です。

  1. 市内で1年以上継続して事業を継続
  2. 市内の事業所に1年以上勤務する障がい者を常用雇用
  3. 障害者雇用率(2.5%)を達成
  4. 市税を完納

※令和6年4月1日から、障がい者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上がりました。 また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わりましたのでご注意ください。

交付金額(1人当たり)

  1. 市内在住(8月1日を基準に3か月以上継続して市内に住所がある)の方に年額10万円
  2. 市外在住の方に年額5万円

※厚木市内の事業所に1年以上勤務する常用雇用の障がい者が対象

交付の期間

 障がい者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。

ただし、厚木市企業等の立地促進等に関する条例第5条に規定する雇用奨励金の交付を受けた障がい者に係る交付金については、初年度については交付しないものとし、翌年度の基準日から起算して9年を限度とします。

申請期間

 8月1日から31日(消印有効)まで

申請方法・提出書類

申請方法

(1)電子申請

(2)郵送による申請

 郵便番号 243-8511

 厚木市中町3-17-17

市役所第二庁舎8階 産業振興課 「障害者雇用奨励交付金」担当

提出書類

  1. 厚木市障害者雇用奨励交付金交付申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
    ・身体障害者手帳又は療育手帳を所持しない方は、身体障害者又は 知的障害者であることを証する書類
    ・精神障害者で手帳を所持しない方は、申請できません(対象外)
  3. 雇用保険被保険者証の写し
  4. 障害者雇用内訳書 
  5. 役員等一覧表
  6. 請求書

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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