障害者雇用奨励交付金
令和6年度から市内在住の障がい者を雇用した際の奨励交付金を拡充します!
雇用促進と就労機会の拡大を進めるため、市内在住の障がい者を雇用した際の奨励交付金を増額します。
市内在住者6万円→10万円
市外在住者5万円
忘れずに申請を!「障害者雇用奨励交付金」の申請は8月中です。
厚木市では、障がい者の雇用の安定を促進するため、障がい者を雇用する事業主に対して、「障害者雇用奨励交付金」を交付しています。申請は毎年8月1日から末日までとなっておりますので、要件に該当する事業主の方は、忘れずに申請してください。
交付対象
常用労働者数が300人以下で、8月1日現在で次の要件をすべて備えている事業主です。
- 厚木市内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 厚木市内の事業所に1年以上勤務する障がい者を常用雇用していること
- 障害者雇用率(2.5%)を達成していること
- 市税を完納していること
※令和6年4月1日から、障がい者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上がりました。 また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わりましたのでご注意ください。
交付金額
- 厚木市内に住所を有する(毎年8月1日まで3ヶ月以上継続して市内に住所を有する)障がい者1人につき年額10万円
- 厚木市外に住所を有する障がい者1人につき年額5万円
1. 2.ともに厚木市内の事業所に、1年以上勤務する常用雇用の障がい者が対象です。
交付の期間
障がい者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。
ただし、厚木市企業等の立地促進等に関する条例第5条に規定する雇用奨励金の交付を受けた障がい者に係る交付金については、初年度については交付しないものとし、翌年度の基準日から起算して9年を限度とします。
提出書類
- 厚木市障害者雇用奨励交付金交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
・身体障害者手帳又は療育手帳を所持しない方は、身体障害者又は 知的障害者であることを証する書類
・精神障害者で手帳を所持しない方は、申請できません(対象外) - 雇用保険被保険者証の写し
- 障害者雇用内訳書
- 役員等一覧表
- 請求書
申請期間
8月1日から31日(消印有効)まで
申請書は郵送又は持参にてご提出ください。
申し込み先
郵便番号 243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
産業振興課
関連ファイル
記載例(申請書内訳書) (PDFファイル: 267.0KB)
【参考】障害者雇用制度について (PDFファイル: 187.9KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日