障害者雇用奨励交付金
申請期間は8月中
障がい者の雇用の安定を促進するため、雇用する事業主に対して、奨励交付金を支給します。
交付対象
従業員数300人以下で、8月1日現在、次の要件を全て満たしている事業主の皆様です。
- 市内で1年以上事業を継続
- 市内の事業所に1年以上勤務する障がい者を常用雇用
- 障害者雇用率(2.7%)を達成
- 市税を完納
※令和8年7月1日から、障がい者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上がり、対象となる事業主の範囲が、従業員40.0人以上から37.5人以上に変わりましたのでご注意ください。
交付金額(1人当たり)
- 市内在住(8月1日を基準に3か月以上継続して市内に住所がある)の方に年額10万円
- 市外在住の方及び1に当てはまらない(市内在住期間が8月1日を基準に3か月未満である方)に年額5万円
※厚木市内の事業所に1年以上勤務する常用雇用の障がい者が対象
交付の期間
障がい者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。
ただし、厚木市企業等の立地促進等に関する条例第5条に規定する雇用奨励金の交付を受けた障がい者に係る交付金については、初年度は交付しないものとし、翌年度の基準日から起算して9年を限度とします。
申請期間
8月1日から31日(消印有効)まで
申請方法・提出書類
申請方法
1.電子申請
2.郵送による申請
郵便番号 243-8511
厚木市中町3-17-17
市役所第二庁舎8階 産業振興課 「障害者雇用奨励交付金」担当
電子申請に御協力ください。
ただし、電子申請の利用が難しい場合は、郵送による申請も可能です。
提出書類
1.厚木市障害者雇用奨励交付金交付申請書
2.障害者雇用内訳書
3.役員等一覧表
4.請求書
5.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
・身体障害者手帳又は療育手帳を所持しない方は、身体障害者又は 知的障害者であることを証する書類
・精神障害者で手帳を所持しない方は、申請できません(対象外)
6.雇用保険被保険者資格取得年月日が確認できるもの(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証の写し等)
7.市税の納付状況が分かる書類(産業振興課が市税納税証明書を取得することも可能です。希望する場合は申請書の同意欄にチェックをお願いします)
8.対象障害者の住民票(産業振興課が確認することも可能です。希望する場合は対象障害者に確認を取った上で、内訳書の同意欄にチェックをお願いします)
関連ファイル
障害者雇用内訳書(記入例) (PDFファイル: 109.4KB)
【参考】障害者雇用制度について (PDFファイル: 75.9KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年08月01日
公開日:2021年04月01日