中小企業退職金等共済掛金補助制度

更新日:2025年02月01日

公開日:2021年04月01日

申請期間は終了しました

現在、申請書類を順次審査しています。

3月中をめどに交付の可否について、申請者に対して通知書を送付します。
交付決定の場合は、通知から30日以内に指定の口座に振込みます。

勤労者退職金共済機構の一般の中小企業退職金共済、厚木商工会議所の特定退職金共済に加入している事業主に対し、掛け金の一部を補助します。

対象

次の要件を全て満たす中小企業者

(1)市内で1年以上(令和5年12月31日以前から)継続して事業を営んでいる

(2)従業者数が300人以下である

(3)市税を完納している

(4)平成29年2月から令和6年12月末までの期間に新規で共済契約を締結している

(5)令和6年1月から12月までに共済掛け金を支払っている

※ただし、適格退職年金制度からの移行者、退職手当共済制度の加入者は除きます。

補助額

従業員1人(パートタイマーを含む)につき、払い込んだ掛け金の10分の1以内の額(補助上限月額700円)

補助期間

共済契約を締結した月から7年間

ただし、平成29年1月以前にいずれかの共済に加入実績がある場合は、同年2月以降に新規加入しても補助対象になりません。

申請期間

令和7年1月1日(水曜日)から1月31日(金曜日)まで(必着)

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

1.電子申請

2.電子メール

※電子申請にご協力ください。

電子申請

※e-kanagawa電子申請は事前に利用者登録が必要です。アクセス後のページに表示される「利用者登録」から登録手続きをしてください(スマートフォンの場合は、「メニュー>利用者登録」から)。

必要書類

  1. 厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金申請書(電子申請画面の案内に沿って入力)
  2. 月別個人別掛金内訳書
    ※市所定の様式(関連ファイルに掲載)で作成された証明書を添付してください。
  3. 役員等一覧(電子申請画面の案内に沿って入力)
  4. 請求書(電子申請画面の案内に沿って入力)

※1・3・4で入力した内容は、確認用にPDFファイルで出力することができます。

内容について確認させていただくことがありますので、必ず保存をしてください。

電子メール

関連ファイルに掲載している様式を使用し、次の必要書類をそろえて提出してください。

提出先

3900@city.atsugi.kanagawa.jp

必要書類

  1. 厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金申請書
  2. 月別個人別掛金内訳書
  3. 役員等一覧
  4. 請求書

 

電子申請及び電子メールによる申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。

提出先

郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所第二庁舎8階

厚木市 産業振興課 「中小企業退職金共済掛金補助金」担当

申請書類

記載例を参考に、記載漏れのないようにご記入ください。

修正液等の使用はご遠慮ください。訂正がある場合は、訂正を要する部分に二線を朱書きし、その二線の側に申請者本人の署名をして正しく書き直してください。

ただし、請求書に申請者本人の押印(法人の場合は代表者印)がされている場合は、署名に代えて同一の印鑑で対応することも可能です。

退職金づくりは「中退共」で

中退共制度(中小企業退職金共済制度)は、退職金制度を持つことが困難な中小企業を対象とした従業員のための退職金共済制度です。掛け金の一部を国や市が助成するほか、掛け金が税法上全額非課税になるなど、事業主にとっても従業員にとってもメリットがあります。パートタイマーなどの短時間労働者も通常の従業員より低い特例掛け金で加入できます。
掛け金の種類は、月額5,000円から30,000円までの16種類。なお、短時間労働者の特例掛金は2,000円、3,000円、4,000円です。

申込み・問合せは、
中小企業退職金共済事業本部 電話番号03-6907-1234
公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンター(ハートピア) 電話番号046-206-4151

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

メールフォームによるお問い合わせ