神奈川県最低賃金のお知らせ
神奈川県最低賃金
時間額 1,162円 (50円引き上げ)
発効日 令和6年10月1日
県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
次の賃金は、最低賃金の対象に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
賃金引き上げに活用できる「業務改善助成金」をご利用ください
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。詳しくは下記リンクをご確認ください。
厚木市生産性向上・賃上げ応援補助金
国の「業務改善助成金」を受けた事業者に60万円を上限に上乗せ補助します。詳しくは下記リンクをご確認ください。
問い合わせ
神奈川労働局 労働基準部賃金室
電話:045-211-7354
受付時間:平日8:30-17:15
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この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月01日
公開日:2024年10月01日