経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度に基づく認定【2号】

更新日:2026年05月01日

公開日:2026年05月01日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)2号の申請に当たって

取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金繰り支援措置として、経営安定関連保証(セーフティネット保証)2号が発動されています。

直接的に取引を行っている事業者の事業活動の制限による影響を受けた中小企業者は、一般枠と別枠の保証が利用可能です。

取り扱いの詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請書様式

セーフティネット保証2号の申請書様式は、次のとおりです。

申請時に必要な書類等につきましては、「2号((1)-イ)概要」に記載してありますので、ご確認ください。

申請書等をパソコン等で作成される方は、エクセルファイルをご利用ください。 

郵送による受け付けを行っています

郵送での申請を希望される場合は、追跡サービスをご利用ください。

 また、次の確認票をご記入の上、必要書類に同封してお送りください。

 なお、郵送の場合、申請書類が到着してから、5営業日程度を目途に認定書を発送します。書類に不備がある場合はさらに日数を要しますので、お急ぎの方は窓口へ直接ご提出ください。

セーフティネット保証申請における注意点

  1. 提出書類はあらかじめ記入の上、お持ちください。 
  2. 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
  3. 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 
  4. 認定により、金融機関の融資が自動で実行されたり、神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号

業況の悪化している業種(全国的)

6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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