「亜鉛含有量」の排水基準の改正について
水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づく排水基準が改正されましたのでご注意ください。
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令が平成18年12月11日に施行されたことに伴い、次のとおり排水基準が改正されました。
当該排水基準は、水質汚濁防止法の特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から、公共用水域に排出される水に適用されるものです。
「亜鉛含有量」の排水基準の改正
排水基準
- 改正前(平成18年12月10日まで) 1リットルあたり5ミリグラム以下
- 改正後(平成18年12月11日から) 1リットルあたり2ミリグラム以下
暫定排水基準
平成28年12月11日現在、次の業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。
平成33年12月10日まで暫定排水基準が適用される業種
- 金属鉱業 1リットルあたり5ミリグラム以下
- 電気めっき業 1リットルあたり5ミリグラム以下
- 下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) 1リットルあたり5ミリグラム以下
改正に関する詳細
改正に関する詳細については、環境省ホームページを御確認ください。
排水基準(公共用水域)について
厚木市内の事業所から公共用水域へ排出される水に関する排水基準は、水質汚濁防止法のほか、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規定されています。
各事業所に適用される排水基準については、関連ページ「排水基準(公共用水域)」を御確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日