生活騒音について
生活騒音とは
日常生活を営む上で発生する音で、特にその音をうるさいと感じる人がいればそれは生活騒音となります。
そのため、日常生活を営む上で発生する音のすべてが生活騒音となる可能性があり、すべての人が加害者にも被害者にもなり得ます。
生活騒音に対する規制
生活騒音について、法律や条例による規制基準はありません。
日常生活を営む上で発生する音に対して規制基準を設定すると、必要以上に個人の行動を制限することにつながる可能性があるためです。
そのため各自が周辺に配慮し、万が一苦情があった場合には真摯に対応することが必要です。
一方で工場、事業場などから営業活動に伴って発生する騒音については規制基準があります。
工場、事業場などの騒音でお困りの方は騒音の規制基準に関するホームページを御覧いただき、生活環境課まで御相談ください。
生活騒音に関するトラブルの解決に向けて
法律や条例による規制基準はないため、お互いの配慮や思いやりが重要です。
特に夜間では周辺が静かになるため、昼間と同じ行動でも音が目立つことがあるので注意が必要です。
配慮の例
- 夜間は楽器や音響機器の使用はなるべく控えて、音楽はヘッドホンなどで聴くようにしましょう。
- アパートやマンションなどの集合住宅においては、ドアの開閉音も予想以上に他の部屋へ響いている場合があります。意識的に静かな開閉をするように心がけましょう。 また、足音など下の階への音はマットなどを敷くことで、ある程度軽減できる場合があります。
- 車のドアの開閉音やアイドリング音も生活騒音の原因となります。なるべくこれらの音が発生しないように心がけましょう。
騒音計の貸し出しについて
音に対する感じ方には個人差があります。特に生活騒音では、原因となっている音に対して本人は騒音だと思っていなくても、周辺の人は困っていることがあります。
そのような場合に、客観的にどのくらいの音が発生しているのか原因者へ伝えることで状況が改善することがあります。
市役所では音を客観的に評価するための騒音計を貸し出ししています
騒音源 |
音の大きさ |
---|---|
ジェット機 |
120デシベル |
新幹線 |
110デシベル |
地下鉄 |
100デシベル |
パチンコ屋 |
90デシベル |
ボーリング場 |
80デシベル |
電話のベル |
70デシベル |
普通の話し声 |
60デシベル |
一般の住宅地 |
50デシベル |
深夜の住宅地 |
40デシベル |
目安としての一例です。
当事者間での話し合いで解決が難しい場合
アパートやマンションの場合は管理会社等へ相談して、管理者から騒音の原因となっている人に話しをしてもらう方法もあります。
また、市役所では「一般相談」という市民生活における様々な悩み事等の相談を受け付けている窓口もあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日