ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の排水基準
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和元年7月1日に施行されました。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えたことから、令和元年7月1日以降の暫定排水基準について定めたものです。
令和元年7月1日以降の一般排水基準及び暫定排水基準は以下のとおりとなります。
「ほう素及びその化合物」の排水基準等について
一般排水基準
1リットルあたり10ミリグラム以下 (海域以外)
暫定排水基準
令和元7月1日現在、5業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)
「ふっ素及びその化合物」の排水基準等について
一般排水基準
1リットルあたり8ミリグラム以下 (海域以外)
暫定排水基準
令和元年7月1日現在、3業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)
「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の排水基準等について
一般排水基準
1リットルあたり100
ミリグラム以下暫定排水基準
令和元年7月1日現在、7業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)
暫定排水基準一覧
区分 |
業種 |
制限等 |
ほう素及びその化合物 |
ふっ素及びその化合物 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
---|---|---|---|---|---|
温泉 |
旅館業 |
自然湧出 |
500 |
50 |
|
温泉 |
旅館業 |
自然湧出以外 |
500 |
30 |
|
温泉 |
旅館業 |
昭和49年以降湧出で排水量1日あたり50立法メートル以上 |
500 |
15 |
|
畜産 |
畜産農業 |
|
|
|
500 |
工業 |
ほうろう鉄器製造業 |
|
40 |
12 |
|
工業 |
金属鉱業 |
|
100 |
|
|
工業 |
電気めっき業 |
排水量1日あたり50立法メートル |
30 |
40 |
|
工業 |
電気めっき業 |
排水量1日あたり50立法メートル |
30 |
15 |
|
工業 |
貴金属製造・再生業 |
|
|
|
2800 |
工業 |
酸化コバルト製造業 |
|
|
|
120 |
工業 |
ジルコニウム化合物 |
|
|
|
600 |
工業 |
モリブデン化合物 |
|
|
|
1400 |
工業 |
バナジウム化合物 |
|
|
|
1650 |
下水道 |
下水道業 |
温泉排水を受け入れているもので一定のもの |
50 |
|
|
下水道 |
下水道業 |
特定公共下水道に係るもので、モリブデン、ジルコニウム化合物製造排水を受け入れているもの |
|
|
130 |
改正に関する詳細
改正に関する詳細については、環境省ホームページを御確認ください。
排水基準(公共用水域)について
厚木市内の事業所から公共用水域へ排出される水に関する排水基準は、水質汚濁防止法のほか、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規定されています。
各事業所に適用される排水基準については、関連ページ「排水基準(公共用水域)」を御確認ください。
関連ページ
環境省 報道発表資料-令和元年6月20日-「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について [他のサイトへ移動します ]
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎7階)
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日