ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の排水基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和元年7月1日に施行されました。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えたことから、令和元年7月1日以降の暫定排水基準について定めたものです。
 令和元年7月1日以降の一般排水基準及び暫定排水基準は以下のとおりとなります。

「ほう素及びその化合物」の排水基準等について

一般排水基準

1リットルあたり10ミリグラム以下 (海域以外)

暫定排水基準

 令和元7月1日現在、5業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)

「ふっ素及びその化合物」の排水基準等について

一般排水基準

1リットルあたり8ミリグラム以下 (海域以外)

暫定排水基準

 令和元年7月1日現在、3業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)

「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の排水基準等について

一般排水基準

1リットルあたり100ミリグラム以下

暫定排水基準

 令和元年7月1日現在、7業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)

暫定排水基準一覧

暫定排水基準一覧(令和元年7月1日から令和4年6月30日まで)

区分

業種

制限等

ほう素及びその化合物
(ミリグラム毎リットル)
(海域以外)

ふっ素及びその化合物
(ミリグラム毎リットル)
(海域以外)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(ミリグラム毎リットル)

温泉

旅館業

自然湧出

500

50

 

温泉

旅館業

自然湧出以外

500

30

 

温泉

旅館業

昭和49年以降湧出で排水量1日あたり50立法メートル以上

500

15

 

畜産

畜産農業

 

 

 

500

工業

ほうろう鉄器製造業

 

40

12

 

工業

金属鉱業

 

100

 

 

工業

電気めっき業

排水量1日あたり50立法メートル
未満

30

40

 

工業

電気めっき業

排水量1日あたり50立法メートル
以上

30

15

 

工業

貴金属製造・再生業

 

 

 

2800

工業

酸化コバルト製造業

 

 

 

120

工業

ジルコニウム化合物
製造業

 

 

 

600

工業

モリブデン化合物
製造業

 

 

 

1400

工業

バナジウム化合物
製造業

 

 

 

1650

下水道

下水道業

温泉排水を受け入れているもので一定のもの

50

 

 

下水道

下水道業

特定公共下水道に係るもので、モリブデン、ジルコニウム化合物製造排水を受け入れているもの

 

 

130

改正に関する詳細

 改正に関する詳細については、環境省ホームページを御確認ください。

排水基準(公共用水域)について

 厚木市内の事業所から公共用水域へ排出される水に関する排水基準は、水質汚濁防止法のほか、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規定されています。
 各事業所に適用される排水基準については、関連ページ「排水基準(公共用水域)」を御確認ください。

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