有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に関する構造基準等(水質汚濁防止法)
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者には、次のとおり、当該施設に関する構造基準等の遵守及び定期点検の実施等が義務付けられています。
構造基準等
「有害物質を含む水」の地下への浸透の防止のため、次の項目について、定められた基準を遵守する必要があります。
(水質汚濁防止法第12条の4、同法施行規則第8条の2から第8条の7)
構造基準等が定められた項目 |
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施設本体が設置される床面及び周囲 |
施設に付帯する配管等 |
施設に付帯する排水溝等 |
地下貯蔵施設の構造等 |
施設の使用の方法 |
構造基準等の詳細は、環境省ホームページに掲載された「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」を御確認ください。
「有害物質を含む水」とは
「有害物質を含む水」とは、「水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39 号)」により検定した場合において、有害物質が検出される水のことです。
定期点検の実施等
施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録、保存する必要があります。
(水質汚濁防止法第14条第5項、同法施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)
定期点検の実施
点検項目 |
点検事項 |
点検回数 |
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施設の構造又は設備に関する点検 |
水質汚濁防止法施行規則別表第1に掲げる事項 |
水質汚濁防止法施行規則別表第1に掲げる回数 |
同等以上の効果を有する措置が講じられている場合の施設の構造又は設備に関する点検 |
講じられている措置に応じた適切な事項 |
講じられている措置に応じた適切な回数 |
使用の方法に関する点検 |
水質汚濁防止法施行規則第8条の7第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無等 |
1年に1回以上 |
点検結果の記録、保存
点検結果の記録事項 |
点検結果の保存期間 |
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点検を行った有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設 |
点検の日から3年間 |
点検年月日 |
点検の日から3年間 |
点検の方法及び結果 |
点検の日から3年間 |
点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名 |
点検の日から3年間 |
点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容 |
点検の日から3年間 |
(注意事項) 将来、点検結果の記録を土壌汚染対策法に規定する土壌汚染状況調査の資料として活用したい場合は、上記保存期間を経過した後も適切に保存してください。
定期点検の実施等の詳細は、環境省ホームページに掲載された「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」を御確認ください。
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置等に関する手続
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置等に関する手続については、関連ページ「特定施設・有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)に関する手続」を御確認ください。
他法令の規制
地下水汚染や土壌汚染を防止するため、次の規制についても該当する可能性がありますので、併せて御確認ください。
地下浸透に関する規制(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
関連ページ
特定施設・有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)に関する手続
地下浸透に関する規制(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)(環境省) [他のサイトへ移動します ]
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年05月03日
公開日:2021年04月01日